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10/12(金)「朝鮮学校の子どもたちに学ぶ権利を!2018東京集会」にぜひご参加ください

◇ 名 称     「朝鮮学校の子どもたちに学ぶ権利を! 2018年東京集会」

◇ 日 時     10月12日(金)18:30~20:30 (開場 18:00)

◇ 参加費    500円

◇ 会 場     連合会館 2階大会議室(東京都千代田区神田駿河台3-2-11)

◇ 内 容 

①講演:鄭栄桓さん(明治学院大学准教授)「『4.24教育闘争』が問いかけるもの―歴史と現在の架橋のために―」

②大阪高校「無償化」裁判 高裁判決報告

③ジュネーブでの人種差別撤廃委員会日本審査(8月)に参加した代表の報告

◇ 主 催:朝鮮学園を支援する全国ネットワーク、日朝学術教育交流協会、「高校無償化」からの朝鮮学校排除に反対する連絡会

 

人権理事会(HRC)

▼普遍的定期的審査(UPR)

-UPR日本審査第4サイクル(第42会期)に提出したNGOレポート

  • 「日本における人種差別:朝鮮学校に通う子どもたちを中心に」(在日本朝鮮人人権協会、2022年7月14日)[英語版][日本語版

-UPR日本審査第3サイクル(第28会期)に提出したNGOレポート

  • 「マイノリティの子どもたちに対する教育機会の提供における差別――朝鮮学校の子どもたちを中心に」(在日本朝鮮人人権協会、2017年3月30日)[英語版][日本語版

ーUPR第28会期プレセッションに向けて作成したファクトシート

『人権と生活』43号 巻頭言

在日同胞の生活を守り、権利の拡充をめざして

年金受給に必要な保険料納付期間を25年から10年に短縮する「年金機能強化法改正案」が成立する運びとなった。来年の10月分から新たな対象者に支給されるとのこと。

当初は、消費税10%引き上げと同時に実施される予定ではあったが、引き上げが延期になり、その実施が不透明であったところ、世論の要望も強く、政府が「無年金問題の解決は喫緊の課題」と判断し、先行実施されることとなったのである。これにより、これまで「無年金」だった人たちや年金をあきらめていた人たちが救済されることになり、在日同胞の中にもようやく老齢年金を受給できるようになる人も多いと思われる。一定年齢以上の同胞の中には「カラ期間(合算対象期間)」がある人もいるので、これを機会に是非、自分自身や父母の年金記録を調べておくことを勧めたい。(※年金制度の詳細は本サイト特設ページへ)

今、日本政府にとって「喫緊の課題」となっている「無年金問題」は、「国籍条項」によりそもそも年金制度から排除されてきた経緯がある私たち在日朝鮮人にとっては、日本政府により長年放置されてきた問題であり、生存権に関わる切実な問題であった。

年金だけではない。日本の植民地支配により、多数の朝鮮人が生活の手段を奪われ、渡日を余儀なくされ、そして侵略戦争遂行のため膨大な数の朝鮮人が労働者として日本に連行され、炭鉱、鉱山、港湾などで酷使された。敗戦後は「第三国人」として無権利状態で放置され、帰国もままならず生活困窮にあえぐ中、社会保障の諸制度に「国籍条項」が設けられ、その適用から除外された。

国民健康保険、公営住宅の入居、児童扶養手当しかり、さらにはさまざまな国家資格、日本育英会の奨学金などの分野にも「国籍条項」が設けられ、在日同胞は生活の基本的要求とも言える医療や住まい、養育、教育の保障から排除された。生活保護においても、それは戦後の混乱期の衛生と治安上の理由から、「生活保護法に準ずる」行政措置として認められたにすぎず、決して権利として認められたものではなかった。さらに出入国管理令における退去強制事由に生活保護の受給があげられるなど、日本政府は特殊な歴史的事情を有する在日朝鮮人に対して、戦後補償どころか、一貫して抑圧と追放の政策をとり、生存権を脅かしさえしてきたのである。

このような社会保障の部門で「国籍条項」がほぼ撤廃されたのは1981年。しかしこれは国際社会からベトナム難民の受け入れを迫られた日本政府が、国際人権規約、次いで難民条約を批准したことによるところが大きく、日本政府が在日同胞に対する処遇を改めたからではなかった。その証拠に、一定年齢以上の障がい者、高齢の同胞が引き続き無年金のまま放置されるという問題が残っている。これらの同胞たちの無年金問題は、このたびの改正法でも救済されることはなく放置されたままである。

在日同胞は、長きにわたるこのような制度からの排除に加え、根強い民族蔑視により生存権を脅かされてきたが、それは戦後70年以上が経過した今もなお継続している。

朝鮮高校の「無償化」除外しかり、朝鮮学校の補助金問題しかり、朝鮮籍者のみなし再入国許可制度除外などの制度上の差別があり、昨今のヘイトスピーチ、ヘイトデモや、それらを背景にした職場や学校でのいじめ、差別落書きなど、民族差別が横行している。外形が変わっても、これらが在日朝鮮人としての存在を否定し、かつ生存権を脅かすものであることに変わりはない。

1世、2世の先代たちはこれまでこのような日本政府による「同化」と「抑圧」という在日朝鮮人政策に抗い、日本の心ある人たちと連帯し同胞の生活と権利を守るための活動を果敢に展開してきた。その過程で獲得してきた権利はたくさんある。「日本政府が自ら進んで保障した権利は何もない」。これは高齢の1世の言葉である。私たちは先代の意思を引き継ぎ、在日同胞の生活を守り、よりいっそうの権利の拡充をめざし大胆に活動をしていきたい。

 

『人権と生活』42号 巻頭言

先達の精神を引き継ぎながら

2015年という年は、12月28日の日本軍「慰安婦」問題に関する「韓日合意」によって幕を閉じた。問題の解決に真摯に取り組んできた当事者や支援者をはじめ、多くの人々を落胆させ、そして憤激させたこの電撃的ともいえる「合意」は、被害者たちを再び冒涜し、真の問題解決をより遠のかせるものであった。これは、自国のリーダーシップのもと、米日韓がタッグを組んで東北アジアの「国際秩序」を守るべきとする米国に背中を押されての「野合」以外の何物でもなかった。朝鮮民族にとって解放70年であった年の瀬になされたこの「野合」は、明くる2016年にも暗雲を投げかけた。

***

現在、この日本において、朝鮮と名のつくものなら、まさに何をしても構わないというような状況が、その深刻度を増しながら続いている。

街頭で「朝鮮人首吊レ毒飲メ飛ビ降リロ」「良い韓国人も悪い韓国人もどちらも殺せ」と書いたプラカードを持ってヘイトスピーチを喚き散らす者だけを念頭に述べているのではない。

政治家や官僚が、「対北制裁」の名のもと、在特会らのような下品な言葉は使用せず、「上品」にもっともらしい「理由」を織り交ぜながら、率先して在日朝鮮人への人権侵害をしている。

再入国許可取消者の拡大、さらには各地の入管事務所や空港の入管ゲートにおいて、特別永住者の「国籍・地域」欄が「朝鮮」表示の者に対し、「北朝鮮へは渡航しません」という『誓約書』を求めるということまで起こっている。また東京都や大阪府など、一部自治体が停止している朝鮮学校関連の補助金については、他の自治体に対しても支給を見直せといわんばかりの『通知』を文科省が出すということまでもが起こっているのだ。

自らの祖国への往来という、人としての基本的な要求までにも制限を加え、あるいは脅かし、在日同胞の血と汗と涙の結晶と言える朝鮮学校を兵糧攻めにするかのような一連の動きは、「日本で出生した在日朝鮮人の人々のような永住者に関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する」とした自由権規約委員会の勧告(1998年)や、「地方自治体に対して、朝鮮学校への補助金の支給を再開し、または維持するよう促すことを締約国に奨励」するとした人種差別撤廃委員会の勧告(2014年)に、ことごとくその真っ向から反するものであることは言を俟たない。

***

こういった状況は、ちょうど半世紀前の1965年当時を彷彿させる。「韓日基本条約」が締結された年だ。

その時もまさに米国に強く背中を押されながら、清算はおろか、植民地支配責任自体をも曖昧にしたままの野合的な妥結がなされたが、その直後、在日朝鮮人への人権を脅かす動きが露骨に展開されることになる。

「朝鮮人としての民族性または国民性を涵養することを目的とする朝鮮人学校は、わが国の社会にとって、各種学校の地位を与える積極的意義を有するものとは認められないので、これを各種学校として認可すべきでない」とした1965年の文部省事務次官通達と、それに続いて数年に亘り国会に上程された朝鮮学校への抑圧装置としての外国人学校法案、また1969年から、これも数年に亘り上程された管理・抑圧機能の強化を図った入管法案(当時は日本に暮らす外国人の9割弱が朝鮮人)。

「歴史は繰り返す」というローマの歴史家の言葉が、否が応でも脳裏に浮かぶ、そんな状況である。

***

しかし、私たちは、さらに次のことを想起すべきであろう。

在日朝鮮人の一世・二世が、1965年の文部事務次官通達をはねのけ、多くの都道府県で、朝鮮学校の各種学校認可を勝ち取り、その10年後の1975年には、朝鮮学校のあるすべての都道府県が各種学校認可をするに至ったことを。さらには外国人学校法案も入管法案もはねのけ、廃案に追い込んだことも。そして、そのために支援してくれた多くの良識ある日本人の存在も。

不当な人権侵害には決して屈せず闘い抜いた先達の精神を引き継ぎ、反動化する時代状況に抗していきたい。

12・5 国連・人権勧告の実現を! 集会・デモ

「12・5 国連・人権勧告の実現を! 集会・デモ」のお知らせです。

*詳細は、以下のURLよりご覧ください。

http://jinkenkankokujitsugen.blogspot.jp/2015/10/blog-post.html

◆日時:2015年12月5日(土)

13:15 集会スタート、15:00 デモ出発

◆会場:代々木公園野外ステージ

◆集会での発言:師岡康子さん(弁護士)

        伊藤和子さん(弁護士)

        寺中誠さん(大学教員)

        賛同団体からの発言

◆主催:国連・人権勧告の実現を!実行委員会

◆連絡先 電話:090-9804-4196(長谷川)

    メール:jinkenkankokujitsugen@gmail.com

    ブログ:http://jinkenkankokujitsugen.blogspot.jp/

    フェイスブック:https://ja-jp.facebook.com/jinkenkankokujitsugen

    ツイッター:https://twitter.com/unjinken

新在留管理制度解説DVD

 「新たな在留管理制度-外国人登録法廃止・入管法改定~その隠された本質と注意すべき問題点を探る~」

入管法改定解説DVD表紙     入管法改定解説DVDキャプチャー

企画・制作:在日本朝鮮人人権協会(2012年7月制作)

頒価:500円

時間:18分


2012年7月9日をもって外国人登録法は廃止され、改定「入管法」「入管特例法」が施行されました。具体的に、私たち在日同胞の生活はどのように変わるのでしょうか。
特別永住者証明書って?提示義務は残るの?引越しの際に注意すべき点は?「みなし再入国許可」って一体なに?
そんな素朴な疑問に当協会会員の裵明玉弁護士がわかりやすく丁寧に解説します。

*ご注文はお問い合わせから

『在日コリアン暮らしの法律 Q&A』

在日本朝鮮人人権協会編 『在日コリアン暮らしの法律 Q&A』

(日本加除出版株式会社、2004年6月19日発行、370ページ、税込3,360円)

※ご購入は出版社に直接お問い合わせください※

△最新の南・北朝鮮の法令・情報を満載した在日コリアンのための相談事例集

日本と朝鮮の不幸な歴史の所産である在日コリアンも3世、4世が壮年期を 迎える時代となりました。
海外で活躍する人や、国際結婚する人の数も増えています。他方、韓国から観光や商 用、留学などで来日する人たちの数が急増するにつれて、婚姻や事業など様々な理由で 日本に定住する「ニューカマー」コリアンも増えています。
多様化するコリアン、直面する問題やトラブルも様々。しかし、根強い民族差別、未 清算の日朝関係、そして朝鮮半島の南北分断という状況が、在日コリアンの問題をより 複雑にしているということを忘れてはならないでしょう。
本書はそのような在日コリアンの現状をふまえ、日常生活で生じるあらゆる問題、結 婚・出産・進学・就職・事業・死亡・相続など、人生の節目、節目でぶつかる諸問題 を、実例に基づいて詳細にわかりやすく解説します。
本書の特徴は、各設問につき、在日コリアンの本国法・準拠法を踏まえた上で、朝鮮 民主主義人民共和国、大韓民国そして日本の法令がどのように適用されるかをわかりや すく解説していることです。またQ&Aとは別に、特殊な歴史的背景を持つ在日コリア ンの人権に関わる諸問題や在日コリアンならではの悩みをコラムという形で紹介してい る点です。

△法律実務の専門家から一般の在日コリアンまで、また外国人の人権問題に取り組んで いる人たちや、これから在日コリアンの問題を勉強しようという人たちに、必読の書で す。

 たとえば次のような質問にお答えしています…
・在日コリアンが結婚した場合の子どもの国籍と外国人登録上の国籍欄の表示は?
・「特別永住者」と「一般永住」、どこがどう違うの?
・北にも南にも相続人がいるけれど、遺産分割協議はどうする?
・在日コリアンが日本人と結婚する場合の婚姻の届出方法は?
・アメリカで出産したら、子の日本における在留資格は?「特別永住」資格を取得で きるの?
…その他、在日コリアンならではの事例が満載! 

□ 同胞の生活と権利Q&A

第1章  国籍
Q1.朝鮮人父と日本人母の子の国籍表示を朝鮮にすることについて
Q2.朝鮮人母と日本人父の子の国籍について
Q3.朝鮮表示の女性と日本国籍、「韓国」表示・韓国籍の男性の間に生まれるそれぞれの子の国籍について
Q4.在日同胞と婚姻した日本女性の国籍を朝鮮表示にすることについて
Q5.国籍表示を「韓国」から再び朝鮮表示に戻すことについて
Q6.日本国籍を取得した者が再び朝鮮人父母の国籍に戻すことについて
Q7.日本人父(母は在日同胞)が子を認知した場合、国籍に変動はあるのか

第2章 結婚、親子関係

婚姻
Q8.婚姻届(「朝鮮」表示)の提出について
Q9.16歳(女性)の婚姻について
Q10.外国人登録でのみ夫と妻-婚姻の効力について

出生と認知
Q11.出生届の提出について
Q12.子の認知について

夫婦
Q13.共働き夫婦が購入した家は誰のものか
Q14.夫婦の財産について
Q15.夫の借金を妻が返済しなければならないのか

離婚
Q16.離婚届について
Q17.裁判離婚の手続きについて
Q18.離婚に伴う子への面接権について
Q19.離婚の場合の財産的給付について

養子
Q20.婚姻外の弟の子を養子にできるか

第3章 相続
Q21.相続と相続分について
Q22.相続における適用法について
Q23.帰属意識と相続の適用法について
Q24.南北に係わる相続人の相続について
Q25.相続の手続きについて
Q26.相続において戸籍謄本は必ず必要なのか
Q27.「韓国」の戸籍謄本、本籍地について
Q28.借金も相続しなければならないか
Q29.相続の放棄について
Q30.共和国にいる兄の相続放棄について
Q31.相続における家庭裁判所の役割について
Q32.遺言の意義とその方式について

第4章 税務問題
Q33.贈与1500万円にかかる贈与税について
Q34.妻への贈与にかかる贈与税について
Q35.相続税の仕組みについて
Q36.相続財産の課税価格の計算方法について
Q37.一括納付も延納も困難な相続税について
Q38.法人を取り巻く税金について
Q39.所得税の各種申請について
Q40.譲渡にかかる所得税について
Q41.事業用資産の買い換えによる譲渡所得の課税上の特例について
Q42.消費税について
Q43.消費税の届出書と提出期限について
Q44.自宅売却による損失にともなう税の還付について

第5章 外国人登録法
Q45.外国人登録制度について
Q46.登録事項について
Q47.家族事項の登録について
Q48.新生児の新規登録について
Q49.日本国籍離脱者の新規登録について
Q50.住所変更の申請手続きについて
Q51.登録確認(登録切替)について
Q52.署名ができない場合について
Q53.代理申請について
Q54.登録証の常時携帯について
Q55.外国人登録証の紛失について
Q56.外国人登録法の罰則制度について
Q57.外国人登録済証明書の入手について
Q58.登録原票の本人閲覧について
Q59.登録証明書の姓(氏)の変更につい
Q60.99年法改正案の骨子について
Q61.指紋押捺制度全廃の経緯について

第6章 出入国管理法と海外渡航
出入国管理法
Q62.特別永住資格について
Q63.特別永住資格の取得申請手続きについて
Q64.定住者の在留期間の更新について
Q65.定年者の永住資格取得申請について
Q66.特別在留許可について
Q67.仮放免について
Q68.特別永住者と短期滞在者との婚姻について
Q69.外国人労働者の雇用について

海外渡航
Q70.在日同胞の海外渡航について
Q71.再入国許可書について
Q72.共和国往来の手続きについて
Q73.共和国のパスポ-トの発給手続きについて
Q74.海外でトラブルに巻き込まれたら

第7章 社会保障
Q75.日本における社会保障の種類
Q76.年金制度について
Q77.国民年金の被保険者について
Q78.国民年金の加入手続きについて
Q79.老齢年金について
Q80.「カラ期間」とは?
Q81.「カラ期間」はあるので国民年金に加入した方が良いのか
Q82.保険料をさかのぼって払うことについて
Q83.無年金状態で放置されている同胞高齢者、障害者について
Q84.老齢基礎年金と老齢厚生年金の違い
Q85.在職老齢年金について
Q86.老齢厚生年金と雇用保険法における給付との調整について
Q87.障害年金について
Q88.遺族年金について
Q89.保険料支払いの免除と延期措置について
Q90.年金の受給手続きについて
Q91.「65歳、保険料支払期間は4年」掛け捨て損になるのか
Q92.健康保険の給付内容について
Q93.退職後も健康保険の保険給付は受けられるのか
Q94.公的介護保険と在日同胞

第8章 その他、在日同胞をまぐる諸問題
Q95.交通事故の当事者になった際の対応について
Q96.差別的嫌がらせへの対応について
Q97.資格取得について
Q98.朝鮮学校への入学について
Q99.朝鮮高校から日本の国立大学への進学について
Q100.同胞との結婚について

資料 1
朝鮮民主主義人民共和国国籍法(抄)
大韓民国国籍法(抄)
朝鮮民主主義人民共和国対外民事関係法(抄)
渉外私法(抄)=韓国=
法例(抄)=日本=
出入国管理特例法(抄)

資料 2
朝鮮学校に受験資格を認めている日本公立、私立大学一覧
在日同胞、在日外国人人口統計
各種様式(申請書式など)