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『人権と生活』56号目次

【56号正誤表】

1. 誤字:9頁 上段 11行目 「真理」→「心理」

2. 挿入:10頁 下段 19行目 「なくなり、自助融和会による――」→「なくなり、37年9月は自助融和会による――」

3. 誤字:11頁 注26 「35年の追悼会を最後に」→「翌36年の追悼会を最後に」

■主張 声をあげ続けよう、関東大震災時の悲劇が繰り返されることのないように

■【特集】関東大震災朝鮮人虐殺100年に際して

◇関東大震災朝鮮人虐殺に対する植民地期在日朝鮮人運動と100年目の課題……鄭永寿

◇関東大震災の流言蜚語と大阪の朝鮮人――そして最近の虐殺事件矮小化の動向に対する記憶の継承の重要性……塚﨑昌之

◇関東大震災時の朝鮮人虐殺の歴史的背景――日本軍隊の植民地戦争経験から……慎蒼宇

1923年9月3日の「体験」とは何であったか――ドーティー/ジョンストン日記を読む……鄭栄桓

◇東京都人権部による歴史否定と在日コリアンへの差別を理由とした「検閲・上映中止決定」が明らかにしたこと……飯山由貴

■インタビュー

◇梓澤和幸さん/「在日外国人という問題は、日本人一人一人の生き方と世界像の変革をせまっている」

■民族教育

◇広がり、積み重なる朝鮮学校差別是正勧告――国連・自由権規約委員会第7回日本審査と第4回UPR日本審査を受けて……朴金優綺

■寄稿

◇佐渡鉱山・朝鮮人強制労働の実態……竹内康人

◇『「日韓」のモヤモヤと大学生のわたし』をめぐって―歴史と向き合うことの意義……熊野功英

■連載

差別とヘイトのない社会をめざして(15)コリアン・ジェノサイドを考える――関東大震災朝鮮人虐殺100年を契機に……前田朗

■追悼

◇故・洪祥進氏を追悼して……空野佳弘・尹峰雪

■会員エッセイ

◇日本軍性奴隷制サバイバーと4・23アクション〜“出会う”と“これから”を共有する場を志向して〜……池允学

■会員訪問

◇瀬戸徐映里奈さん(近畿大学人権問題研究所所員)

■書籍紹介~人権協会事務所の本棚から~

■ニュースTOPICS

■人権協会活動ファイル 2022・11~2023・4

■資料 出生死亡(1955―2021)、同胞婚姻統計(1955-2021)、同胞離婚統計(1955-2021)

抗議文

さいたま市長 清水勇人 さま

この度、さいたま市は、新型コロナウィルスの感染防止措置として、①放課後児童クラブ②認可保育所③認定こども園④私立幼稚園⑤小規模保育事業所⑥事業所内保育事業所⑦認可外保育施設⑧障害児通所支援所、以上8区分のこども関連施設について、職員用マスクの配布を始めました。

しかし、ここには大宮にある埼玉朝鮮初中級学校(幼稚部も併設)が含まれていません。

感染病対策の一環として同校にも休校を促す「新型コロナウイルス感染症対策のための外国人学校等における対応について(事務連絡)」が届いています。これに関連して、厚生労働省では休校措置に伴う施策として「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」を実施することとしましたが、この助成制度においては学校教育法上の「各種学校」である朝鮮学校などもその対象に含むこととなりました。

奇しくも本日は、9年前に東日本大震災があった日です。当時、仙台にある朝鮮学校で行われた炊き出しには多くの日本の市民も参加し国籍や民族の区別なく分かち合いました。  

同様に1995年の阪神淡路大震災の折には兵庫県下の朝鮮学校の炊き出しに多くの日本の市民が参加しました。

困ったときに垣根を越えて共に助け合う、この当然のことをさいたま市ができない理由が果たしてあるのでしょうか?

さいたま市は、2014年3月に発表した『国際化推進基本計画』で、「外国人市民もくらしやすいまちづくりを目指し、互いの文化や習慣のちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の一員として共に生活し環境を共有する多文化共生の社会づくりを推進します」と宣言していますが、朝鮮学校排除はこの精神に明らかに反します。

私たちは、この度のマスク配布措置の対象に、朝鮮学校が含まれていないことについて、これを人権上、また人道上も、到底看過できない、許し難い行為として断固抗議するとともに、早急にその対象に同校を含むことを強く求めます。

2020年3月11日

在日本朝鮮人人権協会

東京都台東区台東3-41-10-3F 

会長 金奉吉

10/12(金)「朝鮮学校の子どもたちに学ぶ権利を!2018東京集会」にぜひご参加ください

◇ 名 称     「朝鮮学校の子どもたちに学ぶ権利を! 2018年東京集会」

◇ 日 時     10月12日(金)18:30~20:30 (開場 18:00)

◇ 参加費    500円

◇ 会 場     連合会館 2階大会議室(東京都千代田区神田駿河台3-2-11)

◇ 内 容 

①講演:鄭栄桓さん(明治学院大学准教授)「『4.24教育闘争』が問いかけるもの―歴史と現在の架橋のために―」

②大阪高校「無償化」裁判 高裁判決報告

③ジュネーブでの人種差別撤廃委員会日本審査(8月)に参加した代表の報告

◇ 主 催:朝鮮学園を支援する全国ネットワーク、日朝学術教育交流協会、「高校無償化」からの朝鮮学校排除に反対する連絡会

 

人権理事会(HRC)

▼普遍的定期的審査(UPR)

-UPR日本審査第4サイクル(第42会期)に提出したNGOレポート

  • 「日本における人種差別:朝鮮学校に通う子どもたちを中心に」(在日本朝鮮人人権協会、2022年7月14日)[英語版][日本語版

-UPR日本審査第3サイクル(第28会期)に提出したNGOレポート

  • 「マイノリティの子どもたちに対する教育機会の提供における差別――朝鮮学校の子どもたちを中心に」(在日本朝鮮人人権協会、2017年3月30日)[英語版][日本語版

ーUPR第28会期プレセッションに向けて作成したファクトシート

『人権と生活』43号 巻頭言

在日同胞の生活を守り、権利の拡充をめざして

年金受給に必要な保険料納付期間を25年から10年に短縮する「年金機能強化法改正案」が成立する運びとなった。来年の10月分から新たな対象者に支給されるとのこと。

当初は、消費税10%引き上げと同時に実施される予定ではあったが、引き上げが延期になり、その実施が不透明であったところ、世論の要望も強く、政府が「無年金問題の解決は喫緊の課題」と判断し、先行実施されることとなったのである。これにより、これまで「無年金」だった人たちや年金をあきらめていた人たちが救済されることになり、在日同胞の中にもようやく老齢年金を受給できるようになる人も多いと思われる。一定年齢以上の同胞の中には「カラ期間(合算対象期間)」がある人もいるので、これを機会に是非、自分自身や父母の年金記録を調べておくことを勧めたい。(※年金制度の詳細は本サイト特設ページへ)

今、日本政府にとって「喫緊の課題」となっている「無年金問題」は、「国籍条項」によりそもそも年金制度から排除されてきた経緯がある私たち在日朝鮮人にとっては、日本政府により長年放置されてきた問題であり、生存権に関わる切実な問題であった。

年金だけではない。日本の植民地支配により、多数の朝鮮人が生活の手段を奪われ、渡日を余儀なくされ、そして侵略戦争遂行のため膨大な数の朝鮮人が労働者として日本に連行され、炭鉱、鉱山、港湾などで酷使された。敗戦後は「第三国人」として無権利状態で放置され、帰国もままならず生活困窮にあえぐ中、社会保障の諸制度に「国籍条項」が設けられ、その適用から除外された。

国民健康保険、公営住宅の入居、児童扶養手当しかり、さらにはさまざまな国家資格、日本育英会の奨学金などの分野にも「国籍条項」が設けられ、在日同胞は生活の基本的要求とも言える医療や住まい、養育、教育の保障から排除された。生活保護においても、それは戦後の混乱期の衛生と治安上の理由から、「生活保護法に準ずる」行政措置として認められたにすぎず、決して権利として認められたものではなかった。さらに出入国管理令における退去強制事由に生活保護の受給があげられるなど、日本政府は特殊な歴史的事情を有する在日朝鮮人に対して、戦後補償どころか、一貫して抑圧と追放の政策をとり、生存権を脅かしさえしてきたのである。

このような社会保障の部門で「国籍条項」がほぼ撤廃されたのは1981年。しかしこれは国際社会からベトナム難民の受け入れを迫られた日本政府が、国際人権規約、次いで難民条約を批准したことによるところが大きく、日本政府が在日同胞に対する処遇を改めたからではなかった。その証拠に、一定年齢以上の障がい者、高齢の同胞が引き続き無年金のまま放置されるという問題が残っている。これらの同胞たちの無年金問題は、このたびの改正法でも救済されることはなく放置されたままである。

在日同胞は、長きにわたるこのような制度からの排除に加え、根強い民族蔑視により生存権を脅かされてきたが、それは戦後70年以上が経過した今もなお継続している。

朝鮮高校の「無償化」除外しかり、朝鮮学校の補助金問題しかり、朝鮮籍者のみなし再入国許可制度除外などの制度上の差別があり、昨今のヘイトスピーチ、ヘイトデモや、それらを背景にした職場や学校でのいじめ、差別落書きなど、民族差別が横行している。外形が変わっても、これらが在日朝鮮人としての存在を否定し、かつ生存権を脅かすものであることに変わりはない。

1世、2世の先代たちはこれまでこのような日本政府による「同化」と「抑圧」という在日朝鮮人政策に抗い、日本の心ある人たちと連帯し同胞の生活と権利を守るための活動を果敢に展開してきた。その過程で獲得してきた権利はたくさんある。「日本政府が自ら進んで保障した権利は何もない」。これは高齢の1世の言葉である。私たちは先代の意思を引き継ぎ、在日同胞の生活を守り、よりいっそうの権利の拡充をめざし大胆に活動をしていきたい。

 

『人権と生活』42号 巻頭言

先達の精神を引き継ぎながら

2015年という年は、12月28日の日本軍「慰安婦」問題に関する「韓日合意」によって幕を閉じた。問題の解決に真摯に取り組んできた当事者や支援者をはじめ、多くの人々を落胆させ、そして憤激させたこの電撃的ともいえる「合意」は、被害者たちを再び冒涜し、真の問題解決をより遠のかせるものであった。これは、自国のリーダーシップのもと、米日韓がタッグを組んで東北アジアの「国際秩序」を守るべきとする米国に背中を押されての「野合」以外の何物でもなかった。朝鮮民族にとって解放70年であった年の瀬になされたこの「野合」は、明くる2016年にも暗雲を投げかけた。

***

現在、この日本において、朝鮮と名のつくものなら、まさに何をしても構わないというような状況が、その深刻度を増しながら続いている。

街頭で「朝鮮人首吊レ毒飲メ飛ビ降リロ」「良い韓国人も悪い韓国人もどちらも殺せ」と書いたプラカードを持ってヘイトスピーチを喚き散らす者だけを念頭に述べているのではない。

政治家や官僚が、「対北制裁」の名のもと、在特会らのような下品な言葉は使用せず、「上品」にもっともらしい「理由」を織り交ぜながら、率先して在日朝鮮人への人権侵害をしている。

再入国許可取消者の拡大、さらには各地の入管事務所や空港の入管ゲートにおいて、特別永住者の「国籍・地域」欄が「朝鮮」表示の者に対し、「北朝鮮へは渡航しません」という『誓約書』を求めるということまで起こっている。また東京都や大阪府など、一部自治体が停止している朝鮮学校関連の補助金については、他の自治体に対しても支給を見直せといわんばかりの『通知』を文科省が出すということまでもが起こっているのだ。

自らの祖国への往来という、人としての基本的な要求までにも制限を加え、あるいは脅かし、在日同胞の血と汗と涙の結晶と言える朝鮮学校を兵糧攻めにするかのような一連の動きは、「日本で出生した在日朝鮮人の人々のような永住者に関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する」とした自由権規約委員会の勧告(1998年)や、「地方自治体に対して、朝鮮学校への補助金の支給を再開し、または維持するよう促すことを締約国に奨励」するとした人種差別撤廃委員会の勧告(2014年)に、ことごとくその真っ向から反するものであることは言を俟たない。

***

こういった状況は、ちょうど半世紀前の1965年当時を彷彿させる。「韓日基本条約」が締結された年だ。

その時もまさに米国に強く背中を押されながら、清算はおろか、植民地支配責任自体をも曖昧にしたままの野合的な妥結がなされたが、その直後、在日朝鮮人への人権を脅かす動きが露骨に展開されることになる。

「朝鮮人としての民族性または国民性を涵養することを目的とする朝鮮人学校は、わが国の社会にとって、各種学校の地位を与える積極的意義を有するものとは認められないので、これを各種学校として認可すべきでない」とした1965年の文部省事務次官通達と、それに続いて数年に亘り国会に上程された朝鮮学校への抑圧装置としての外国人学校法案、また1969年から、これも数年に亘り上程された管理・抑圧機能の強化を図った入管法案(当時は日本に暮らす外国人の9割弱が朝鮮人)。

「歴史は繰り返す」というローマの歴史家の言葉が、否が応でも脳裏に浮かぶ、そんな状況である。

***

しかし、私たちは、さらに次のことを想起すべきであろう。

在日朝鮮人の一世・二世が、1965年の文部事務次官通達をはねのけ、多くの都道府県で、朝鮮学校の各種学校認可を勝ち取り、その10年後の1975年には、朝鮮学校のあるすべての都道府県が各種学校認可をするに至ったことを。さらには外国人学校法案も入管法案もはねのけ、廃案に追い込んだことも。そして、そのために支援してくれた多くの良識ある日本人の存在も。

不当な人権侵害には決して屈せず闘い抜いた先達の精神を引き継ぎ、反動化する時代状況に抗していきたい。

12・5 国連・人権勧告の実現を! 集会・デモ

「12・5 国連・人権勧告の実現を! 集会・デモ」のお知らせです。

*詳細は、以下のURLよりご覧ください。

http://jinkenkankokujitsugen.blogspot.jp/2015/10/blog-post.html

◆日時:2015年12月5日(土)

13:15 集会スタート、15:00 デモ出発

◆会場:代々木公園野外ステージ

◆集会での発言:師岡康子さん(弁護士)

        伊藤和子さん(弁護士)

        寺中誠さん(大学教員)

        賛同団体からの発言

◆主催:国連・人権勧告の実現を!実行委員会

◆連絡先 電話:090-9804-4196(長谷川)

    メール:jinkenkankokujitsugen@gmail.com

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