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『人権と生活』43号 巻頭言

在日同胞の生活を守り、権利の拡充をめざして

年金受給に必要な保険料納付期間を25年から10年に短縮する「年金機能強化法改正案」が成立する運びとなった。来年の10月分から新たな対象者に支給されるとのこと。

当初は、消費税10%引き上げと同時に実施される予定ではあったが、引き上げが延期になり、その実施が不透明であったところ、世論の要望も強く、政府が「無年金問題の解決は喫緊の課題」と判断し、先行実施されることとなったのである。これにより、これまで「無年金」だった人たちや年金をあきらめていた人たちが救済されることになり、在日同胞の中にもようやく老齢年金を受給できるようになる人も多いと思われる。一定年齢以上の同胞の中には「カラ期間(合算対象期間)」がある人もいるので、これを機会に是非、自分自身や父母の年金記録を調べておくことを勧めたい。(※年金制度の詳細は本サイト特設ページへ)

今、日本政府にとって「喫緊の課題」となっている「無年金問題」は、「国籍条項」によりそもそも年金制度から排除されてきた経緯がある私たち在日朝鮮人にとっては、日本政府により長年放置されてきた問題であり、生存権に関わる切実な問題であった。

年金だけではない。日本の植民地支配により、多数の朝鮮人が生活の手段を奪われ、渡日を余儀なくされ、そして侵略戦争遂行のため膨大な数の朝鮮人が労働者として日本に連行され、炭鉱、鉱山、港湾などで酷使された。敗戦後は「第三国人」として無権利状態で放置され、帰国もままならず生活困窮にあえぐ中、社会保障の諸制度に「国籍条項」が設けられ、その適用から除外された。

国民健康保険、公営住宅の入居、児童扶養手当しかり、さらにはさまざまな国家資格、日本育英会の奨学金などの分野にも「国籍条項」が設けられ、在日同胞は生活の基本的要求とも言える医療や住まい、養育、教育の保障から排除された。生活保護においても、それは戦後の混乱期の衛生と治安上の理由から、「生活保護法に準ずる」行政措置として認められたにすぎず、決して権利として認められたものではなかった。さらに出入国管理令における退去強制事由に生活保護の受給があげられるなど、日本政府は特殊な歴史的事情を有する在日朝鮮人に対して、戦後補償どころか、一貫して抑圧と追放の政策をとり、生存権を脅かしさえしてきたのである。

このような社会保障の部門で「国籍条項」がほぼ撤廃されたのは1981年。しかしこれは国際社会からベトナム難民の受け入れを迫られた日本政府が、国際人権規約、次いで難民条約を批准したことによるところが大きく、日本政府が在日同胞に対する処遇を改めたからではなかった。その証拠に、一定年齢以上の障がい者、高齢の同胞が引き続き無年金のまま放置されるという問題が残っている。これらの同胞たちの無年金問題は、このたびの改正法でも救済されることはなく放置されたままである。

在日同胞は、長きにわたるこのような制度からの排除に加え、根強い民族蔑視により生存権を脅かされてきたが、それは戦後70年以上が経過した今もなお継続している。

朝鮮高校の「無償化」除外しかり、朝鮮学校の補助金問題しかり、朝鮮籍者のみなし再入国許可制度除外などの制度上の差別があり、昨今のヘイトスピーチ、ヘイトデモや、それらを背景にした職場や学校でのいじめ、差別落書きなど、民族差別が横行している。外形が変わっても、これらが在日朝鮮人としての存在を否定し、かつ生存権を脅かすものであることに変わりはない。

1世、2世の先代たちはこれまでこのような日本政府による「同化」と「抑圧」という在日朝鮮人政策に抗い、日本の心ある人たちと連帯し同胞の生活と権利を守るための活動を果敢に展開してきた。その過程で獲得してきた権利はたくさんある。「日本政府が自ら進んで保障した権利は何もない」。これは高齢の1世の言葉である。私たちは先代の意思を引き継ぎ、在日同胞の生活を守り、よりいっそうの権利の拡充をめざし大胆に活動をしていきたい。