「人権と生活」39号正誤表
下記の誤りがありました。お詫びし、訂正します。
P7 上段左から5行目
誤:今年
正:二〇一二年
P19 下段右から4行目
誤:二〇一四年
正:二〇一九年
「人権と生活」39号正誤表
下記の誤りがありました。お詫びし、訂正します。
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誤:二〇一四年
正:二〇一九年
朝鮮高校生裁判支援全国統一行動 朝鮮学校で学ぶ権利を!!
****転送転載歓迎*****
朝鮮学校で学ぶ権利を!!
朝鮮高校生裁判支援全国統一行動
2・20文科省前抗議行動
&2・21朝鮮学校で学ぶ権利を!!全国集会へ!!
****************
2013年2月20日、安倍政権・文科省は、それまで「高校無償化」の適用を「留保」され続けてきた朝鮮高校を、完全に排除するための省令改定を行いました。これは、朝鮮学校を狙い撃ちにした差別であり、「拉致問題」などの学校とは何ら関係のない理由で行われた子どもの権利への侵害であり、「教育の機会均等に寄与することを目的とする」(第1条)としている「高校無償化」法にも違反する行為です。
「高校無償化」制度が始まった2010年から 数えると、朝鮮高校の生徒たちへの差別状態は、民主党政権時代も合わせて6年目に入ろうとしています。差別を受けたまま、多くの高校生たちが卒業して行きました。現在、この差別に対して、大阪、愛知、広島、福岡、東京の各地で、裁判が行われています。全国で200人の高校生や卒業生が原告となっています。
完全排除から2年となる2015年2月20日、そして21日。わたしたちは「朝鮮学校で学ぶ権利を!!朝鮮高校生裁判支援全国統一行動」と銘打って、文部科学省前行動、全国集会に取り組みます。全国各地でも集会などの取り組みが予定されています。問われているのは、日本の人権状況と民主主義です。多くの方々の参加を呼びかけます。
○2・20文科省前抗議行動
文科省を包囲し、差別への抗議と怒りの声を上げます。横断幕、プラカード、のぼりなど、アピールグッズを持って文科省前にお集まりください。全国各地から、そして韓国からも代表者が参加し、文部科学省のなかに入って担当者と面会する予定です。
日時:2月20日(金)16時〜17時
場所:文部科学省前
○2・21朝鮮学校で学ぶ権利を!!全国集会
オープニング:学生演劇「チョゴリ」上演
日時:2月21日(土)17時30分〜19時
会場:東京朝鮮中高級学校・講堂
(東京都北区十条台2−6−32)
http://www.t-korean.ed.jp/about.html
アクセス:JR埼京線・十条駅より 徒歩7分
JR京浜東北線・東十条駅より徒歩13分
主催:朝鮮高校生裁判支援全国統一行動実行委員会
全国朝鮮高級学校校長会/朝鮮学校全国オモニ会連絡会/全国朝鮮高級学校学生連絡会
全国朝鮮高級学校卒業生連絡会/日朝学術教育交流協会/朝鮮学園を支援する全国ネットワーク
「高校無償化」からの朝鮮学校排除に反対する連絡会
連絡先:090-9804-4196 長谷川(無償化連絡会 代表)
*同日、15時〜16時に「東京朝鮮高校生の裁判を支援する会」総会が開かれます。会員の方はどうぞご参加ください。
○「東京朝鮮高校生の裁判を支援する会」総会
http://mushokashien.blog.fc2.com/
日時:2月21日(土)15時〜16時
会場:東京朝鮮中高級学校・多目的ホール
http://www.t-korean.ed.jp/about.html
小講演:田中宏(支援する会共同代表)
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朝鮮学校で学ぶ権利を!!
朝鮮高校生裁判支援全 国統一行動
呼びかけ文
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・前代未聞の差別―審査中に規定を削除
2013年2月20日、「高校無償化」法の施行規則(文科省令)が「改正」され、朝鮮学校に適用されるべき規定が削除されました。同日付で、審査の打ち切りと「高校無償化」不適用を通知する文書が、各地の朝鮮学園に送りつけられました。その「改正」は、文科省内に設けられた専門家らでつくる委員会が、朝鮮学校への「高校無償化」制度適用の可否について結論を出す前に行われました。審査中に、審査の根拠となる規定を削除してしまったのです。
審査の途中で、審査対象から外すというのは、フィギュアスケートの競技の最中に、「あなたの出場資格は規定変更 により無くなったので中断せよ」というようなものです。まさに常識では考えられない前代未聞の暴挙を安倍内閣・文科省は断行したのです。
・朝鮮学校排除は違法
これは当然、行政手続法違反です。また、「教育の機会均等に寄与することを目的とする」(第1条)としている「高校無償化」法にも違反します。政治的理由による恣意的な差別であり、権限の濫用以外の何物でもありません。さらに、社会権規約をはじめとする国際人権諸条約に違反しており、日本国憲法の平等原則とも相容れません。
・「朝鮮学校除外は差別」-国際社会からの批判
2013年、国連・社会権規約委員会が日本政府に対して「高校教育授業料無償化プログラムから朝鮮学校が除外 されていることを懸念する。これは差別である。・・・・委員会は、高校教育授業料無償化プログラムが朝鮮学校に通う子どもたちにも適用されることを確保するよう、締約国に対して求める」としました。
2014年には人種差別撤廃委員会が、「高校無償化」からの朝鮮学校の除外と地方自治体による補助金凍結・削減問題に懸念を示し、「締約国が教育機会の提供において差別がない」よう勧告しています。同委員会は、これを多岐にわたる勧告項目のなかから「特に重要な勧告」の1つ(4つのなかの1つ)に指定して、次回の日本政府報告に、勧告の実施のためにとった「具体的措置に関する詳細な情報」を盛り込むことを求めています。国際社会は、日本政府を強く批判し、具体的措置を求めています 。
韓国では「ウリハッキョと子どもたちを守る市民の会」が結成されるなど、朝鮮学校への関心が高まり、日本政府による差別への批判の声が上がっています。
・ヘイトスピーチは許されない。では、朝鮮学校排除は?
「在日特権を許さない市民の会」(在特会)らによる京都の朝鮮学校への襲撃事件の民事裁判では、被告らの行為は人種差別撤廃条約に抵触するのみならず、「我が国で在日朝鮮人の民族教育を行う社会環境も損なわれたことなどを指摘することができる」とした大阪高裁判決に対する被告側の上告を最高裁が棄却し、高額の損害賠償が確定しました。「高校無償化」からの排除もまた「在日朝鮮人の民族教育を行う社会環境」を脅かす許しがたい差別であり、そ れが「お上」による暴挙である故 に、より深刻とも言えます。
・2年の節目に統一行動を!
現在、日本各地で裁判闘争が繰り広げられています。合わせて200人を超える高校生、卒業生が自ら原告となって闘っているのです。2015年2月20日、私たちはあの忘れもしない省令改悪の日から2年を迎えます。私たちは、この日を節目に、朝鮮学校差別に反対する運動のさらなる高揚、そして裁判闘争を勝利へと導くべく、全国統一行動を提起するに至りました。多くの方々のご参集を呼びかけます。
2015年1月30日
「高校無償化」からの朝鮮学校排除に反対する連絡会
∴‥∵‥∴∴‥∵‥∴人権と生活 39号 (2014年冬)∴‥∵‥∴∴‥∵‥∴
※正誤表
■主張:差別の扇動のみ問題にされ、
【特集1】 施行から3年を前に―「新在留管理制度」
◇「新在留管理制度」における解決すべき諸問題―「特別永住者」
◇新入管法「3年後の見直し」を前に、いま、何が問題で、
◇制度化された猜疑心―外国人の証明書提示(呈示)
【特集2】 2014年夏、国連審査で問われたこととは―
◇日本におけるヘイトスピーチと国連勧告…………小森恵
◇「最終的に被害を受けるのは朝鮮学校生徒たちだ」―国連・
◇活動報告―自由権規約委員会に参加して…………李泰一
◇知ろう、広めよう、朝鮮学校に対する差別是正を求める国連勧告
■講演録――阿部浩己さん
国際人権法から見る「高校無償化」問題
■民族教育
*****人権と生活 38号 (2014年夏)*****
■主張 国連人権勧告の実現を求めて
特集 国際人権諸条約と在日朝鮮人の人権保障
●国際人権条約からみた在日朝鮮人の人権保障と日本の人権政策/武村二三夫
●人種差別撤廃条約の日本における適用状況と課題-人種差別訴訟をめぐる判例理論の発展とその限界/金哲敏
●国際人権法からみる朝鮮学校への補助金不支給問題/金南湜
●在日コリアン無年金高齢者の人権と国際人権法~福岡無年金訴訟判決を受けて~/李武哲
●人権協会のこれまでの国際人権条約委員会への取組を振り返って~朝鮮学校と児童・生徒たちへの差別問題を中心に~/宋恵淑
■インタビュー/総聯映画制作所・呂運珏顧問に聞く
現代史を朝鮮映画人として生きて
■民族教育
絶対に負けられない裁判~東京朝高無償化裁判報告・第一回口頭弁論を終えて~
■会員の事務所訪問/ハナ国際法律事務所・金敏寛弁護士
朝鮮学校除外は明らかな不条理-差別と闘うための活動に全力を注ぎたい
【寄稿】
●国連・人権勧告の実現を!-すべての人に尊厳と実現を!-/野平晋作
●日本軍「慰安婦」問題に対する国連勧告―拷問禁止委員会での審議を中心に―/渡辺美奈
●国際人権基準におけるセクシュアル・マイノリティ/藤田裕喜
■法実務の現場から/本国法を共和国法とする在日朝鮮人の
親権者と未成年者との利益が相反する場合の特別代理人の選任について/白吉雲
■報告
日本軍性奴隷問題解決を求める北南海外女性討論会に参加して/金優綺
■エッセイ
「朝鮮学校に高校無償化制度を適用せよ!」―金曜闘争に参加しながら/黄希奈
○最近の同胞相談事情
○人権協会活動ファイル
○資料
・在日同胞婚姻統計
・在日同胞離婚統計
・在日同胞出生、死亡 統計
在日本朝鮮人人権協会シンポジウム
現代日本の排外主義にどう立ち向かうか―ヘイト・スピーチ、歴史修正主義、民族教育を考える
■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■
日本における排外主義の広まりは年を追うごとに深刻さを増してい
植民地支配のもとではもちろん、「平和」とされた「戦後」
本シンポジウムでは以上の問題意識に立ち、
◆日時 2015年2月28日(土)13:30~16:30(開場13:
◆会場 東医健保会館(JR「信濃町」駅徒歩5分)
〒160-0012 東京都新宿区南元町4番地
03-3353-4311
http://www.toui-kenpo.or.jp/
◆出演者&報告タイトル
◇金尚均(キムサンギュン)(龍谷大学教授)
「京都朝鮮第一初級学校事件とヘイト・スピーチ」
1967年生まれ。専攻は刑法。
著書に『ドラッグの刑事規制』(日本評論社、2009年)、『
堂、2001年)、共著書に『ヘイト・スピーチの法的研究』(
論文に「名誉棄損罪と侮辱罪の間隙」(『立命館法学』
◇鄭栄桓(チョンヨンファン)(明治学院大学准教授)
「『上からの排外主義』と在日朝鮮人の権利」
1980年生まれ。専攻は在日朝鮮人史、朝鮮近現代史。
著書に『朝鮮独立への隘路 在日朝鮮人の解放五年史』(法政大学出版局、2013
年)、共著書に『関東大震災 記憶の継承』(日本経済評論社、2014年)、『植民地
朝鮮――その現実と解放への道』(東京堂、2011年)、『
(明石書店、2011年)など。
◇板垣竜太(いたがきりゅうた)(同志社大学教授)
「人種差別撤廃と民族教育権」
1972年生まれ。専攻は文化人類学、朝鮮近現代社会史。
著書に『朝鮮近代の歴史民族誌:慶北尚州の植民地経験』(
編著に『日記が語る現代:韓国・日本・ドイツの共同研究』(
ター、2014年)、『東アジアの記憶の場』(河出書房新社、
*コーディネーター*
◇李春煕(リチュニ)(弁護士)
1979年生まれ。銀座三原橋法律事務所。第二東京弁護士会・
長。朝鮮高校無償化国家賠償請求事件、ニコンサロン「慰安婦」
担当。
論文に「
捜査と日比谷公園事件を中心に―」(『人権と生活』31号、
ピーチ規制に関する弁護士会の取り組みについて」(『
年)など。
◆参加費 500円
◆主催・問合せ 在日本朝鮮人人権協会
jinken94@yahoo.co.jp 03-3837-2820
※ご購入については出版社に直接お問い合わせください※
在日本朝鮮人人権協会 朝鮮大学校朝鮮法研究会 編・訳
『朝鮮民主主義人民共和国主要法令集』(日本加除出版株式会社、2006年)
目次
社会主義憲法
条約法
裁判所構成法
弁護士法
国籍法
公民登録法
出入国法
税関法
損害補償法
刑法
民法
家族法
相続法
民事訴訟法
公証法
著作権法
コンピュータソフトウェア保護法
対外民事関係法
「新たな在留管理制度-外国人登録法廃止・入管法改定~その隠された本質と注意すべき問題点を探る~」

企画・制作:在日本朝鮮人人権協会(2012年7月制作)
頒価:500円
時間:18分
2012年7月9日をもって外国人登録法は廃止され、改定「入管法」「入管特例法」が施行されました。具体的に、私たち在日同胞の生活はどのように変わるのでしょうか。
特別永住者証明書って?提示義務は残るの?引越しの際に注意すべき点は?「みなし再入国許可」って一体なに?
そんな素朴な疑問に当協会会員の裵明玉弁護士がわかりやすく丁寧に解説します。
*ご注文はお問い合わせから
人権と生活Vol.32(2011年夏)
差別に屈することなく、「高校無償化」を勝ち取ろう!
特集 日本社会と朝鮮学校「無償化問題」
● 朝鮮学校「無償化問題」-現状と課題-/金東鶴
● 「高校無償化」朝鮮学校排除という現実に立ち向かう!/
● 私にとっての「無償化問題」-
● 「高校無償化」と大阪の「補助金」 底流にある民族差別/大村淳
● 現代日本のレイシズム点描 朝鮮学校に対する攻撃・排除を事例に/板垣竜太
特別座談会
●在日朝鮮人の人権擁護は日本人の民主と権利を守る闘い~
大震災のなかで-宮城からの報告/金成吉
セセデ会員
●児童擁護施設から見える世界/慎泰俊
○最近の同胞相談事情
○これは知っ得!暮らしのQ&A
○会員の事務所訪問-大山合同司法書士事務所 金奉吉さん
行政書士 社会保険労務士 金光総合事務所 金正敏・金仙喜さん
【寄稿】●リスク社会における新たな運動課題としての《
●女性国際戦犯法廷から10年-法廷の思想と実践/金富子
●「なあがら」の取り組み-
○情報ファイル 2010年韓国国籍法改正の在日への影響 他
○Books 「冷戦の追憶-南北朝鮮交流秘史」他
○
○活動ファイル
○資料
在日本朝鮮人人権協会編 『在日コリアン暮らしの法律 Q&A』
(日本加除出版株式会社、2004年6月19日発行、370ページ、税込3,360円)
※ご購入は出版社に直接お問い合わせください※
△最新の南・北朝鮮の法令・情報を満載した在日コリアンのための相談事例集
日本と朝鮮の不幸な歴史の所産である在日コリアンも3世、4世が壮年期を 迎える時代となりました。
海外で活躍する人や、国際結婚する人の数も増えています。他方、韓国から観光や商 用、留学などで来日する人たちの数が急増するにつれて、婚姻や事業など様々な理由で 日本に定住する「ニューカマー」コリアンも増えています。
多様化するコリアン、直面する問題やトラブルも様々。しかし、根強い民族差別、未 清算の日朝関係、そして朝鮮半島の南北分断という状況が、在日コリアンの問題をより 複雑にしているということを忘れてはならないでしょう。
本書はそのような在日コリアンの現状をふまえ、日常生活で生じるあらゆる問題、結 婚・出産・進学・就職・事業・死亡・相続など、人生の節目、節目でぶつかる諸問題 を、実例に基づいて詳細にわかりやすく解説します。
本書の特徴は、各設問につき、在日コリアンの本国法・準拠法を踏まえた上で、朝鮮 民主主義人民共和国、大韓民国そして日本の法令がどのように適用されるかをわかりや すく解説していることです。またQ&Aとは別に、特殊な歴史的背景を持つ在日コリア ンの人権に関わる諸問題や在日コリアンならではの悩みをコラムという形で紹介してい る点です。
△法律実務の専門家から一般の在日コリアンまで、また外国人の人権問題に取り組んで いる人たちや、これから在日コリアンの問題を勉強しようという人たちに、必読の書で す。
たとえば次のような質問にお答えしています…
・在日コリアンが結婚した場合の子どもの国籍と外国人登録上の国籍欄の表示は?
・「特別永住者」と「一般永住」、どこがどう違うの?
・北にも南にも相続人がいるけれど、遺産分割協議はどうする?
・在日コリアンが日本人と結婚する場合の婚姻の届出方法は?
・アメリカで出産したら、子の日本における在留資格は?「特別永住」資格を取得で きるの?
…その他、在日コリアンならではの事例が満載!
第1章 国籍
Q1.朝鮮人父と日本人母の子の国籍表示を朝鮮にすることについて
Q2.朝鮮人母と日本人父の子の国籍について
Q3.朝鮮表示の女性と日本国籍、「韓国」表示・韓国籍の男性の間に生まれるそれぞれの子の国籍について
Q4.在日同胞と婚姻した日本女性の国籍を朝鮮表示にすることについて
Q5.国籍表示を「韓国」から再び朝鮮表示に戻すことについて
Q6.日本国籍を取得した者が再び朝鮮人父母の国籍に戻すことについて
Q7.日本人父(母は在日同胞)が子を認知した場合、国籍に変動はあるのか
第2章 結婚、親子関係
婚姻
Q8.婚姻届(「朝鮮」表示)の提出について
Q9.16歳(女性)の婚姻について
Q10.外国人登録でのみ夫と妻-婚姻の効力について
出生と認知
Q11.出生届の提出について
Q12.子の認知について
夫婦
Q13.共働き夫婦が購入した家は誰のものか
Q14.夫婦の財産について
Q15.夫の借金を妻が返済しなければならないのか
離婚
Q16.離婚届について
Q17.裁判離婚の手続きについて
Q18.離婚に伴う子への面接権について
Q19.離婚の場合の財産的給付について
養子
Q20.婚姻外の弟の子を養子にできるか
第3章 相続
Q21.相続と相続分について
Q22.相続における適用法について
Q23.帰属意識と相続の適用法について
Q24.南北に係わる相続人の相続について
Q25.相続の手続きについて
Q26.相続において戸籍謄本は必ず必要なのか
Q27.「韓国」の戸籍謄本、本籍地について
Q28.借金も相続しなければならないか
Q29.相続の放棄について
Q30.共和国にいる兄の相続放棄について
Q31.相続における家庭裁判所の役割について
Q32.遺言の意義とその方式について
第4章 税務問題
Q33.贈与1500万円にかかる贈与税について
Q34.妻への贈与にかかる贈与税について
Q35.相続税の仕組みについて
Q36.相続財産の課税価格の計算方法について
Q37.一括納付も延納も困難な相続税について
Q38.法人を取り巻く税金について
Q39.所得税の各種申請について
Q40.譲渡にかかる所得税について
Q41.事業用資産の買い換えによる譲渡所得の課税上の特例について
Q42.消費税について
Q43.消費税の届出書と提出期限について
Q44.自宅売却による損失にともなう税の還付について
第5章 外国人登録法
Q45.外国人登録制度について
Q46.登録事項について
Q47.家族事項の登録について
Q48.新生児の新規登録について
Q49.日本国籍離脱者の新規登録について
Q50.住所変更の申請手続きについて
Q51.登録確認(登録切替)について
Q52.署名ができない場合について
Q53.代理申請について
Q54.登録証の常時携帯について
Q55.外国人登録証の紛失について
Q56.外国人登録法の罰則制度について
Q57.外国人登録済証明書の入手について
Q58.登録原票の本人閲覧について
Q59.登録証明書の姓(氏)の変更につい
Q60.99年法改正案の骨子について
Q61.指紋押捺制度全廃の経緯について
第6章 出入国管理法と海外渡航
出入国管理法
Q62.特別永住資格について
Q63.特別永住資格の取得申請手続きについて
Q64.定住者の在留期間の更新について
Q65.定年者の永住資格取得申請について
Q66.特別在留許可について
Q67.仮放免について
Q68.特別永住者と短期滞在者との婚姻について
Q69.外国人労働者の雇用について
海外渡航
Q70.在日同胞の海外渡航について
Q71.再入国許可書について
Q72.共和国往来の手続きについて
Q73.共和国のパスポ-トの発給手続きについて
Q74.海外でトラブルに巻き込まれたら
第7章 社会保障
Q75.日本における社会保障の種類
Q76.年金制度について
Q77.国民年金の被保険者について
Q78.国民年金の加入手続きについて
Q79.老齢年金について
Q80.「カラ期間」とは?
Q81.「カラ期間」はあるので国民年金に加入した方が良いのか
Q82.保険料をさかのぼって払うことについて
Q83.無年金状態で放置されている同胞高齢者、障害者について
Q84.老齢基礎年金と老齢厚生年金の違い
Q85.在職老齢年金について
Q86.老齢厚生年金と雇用保険法における給付との調整について
Q87.障害年金について
Q88.遺族年金について
Q89.保険料支払いの免除と延期措置について
Q90.年金の受給手続きについて
Q91.「65歳、保険料支払期間は4年」掛け捨て損になるのか
Q92.健康保険の給付内容について
Q93.退職後も健康保険の保険給付は受けられるのか
Q94.公的介護保険と在日同胞
第8章 その他、在日同胞をまぐる諸問題
Q95.交通事故の当事者になった際の対応について
Q96.差別的嫌がらせへの対応について
Q97.資格取得について
Q98.朝鮮学校への入学について
Q99.朝鮮高校から日本の国立大学への進学について
Q100.同胞との結婚について
資料 1
朝鮮民主主義人民共和国国籍法(抄)
大韓民国国籍法(抄)
朝鮮民主主義人民共和国対外民事関係法(抄)
渉外私法(抄)=韓国=
法例(抄)=日本=
出入国管理特例法(抄)
資料 2
朝鮮学校に受験資格を認めている日本公立、私立大学一覧
在日同胞、在日外国人人口統計
各種様式(申請書式など)
特集 チマ・チョゴリ暴行事件と朝鮮総聯弾圧事件を検証する
Ⅰ.許すな!チマ・チョゴリへの攻撃 洪敬義
「有事立法」論議と脅かされる在日朝鮮人の人権
Ⅱ.朝鮮総聯本部への強制捜査の法的検証
Ⅲ.現場手記-組織を守るための闘い 白吉雲
京都府本部にて
対 談 在日朝鮮人の人権保障
-在日朝鮮人の権利保障とこれからの朝日友好親善を目指して-
崔一洙・北山六郎(弁護士、元日弁連会長)
座談会 同胞の人権と生活
-在日同胞と〈在日本朝鮮人人権協会〉結成の意義-
河正潤・沈 植・呉圭哲・白吉雲
在日本朝鮮人人権協会第1回結成総会
決意討論 ①同胞たちの生活を守っていこう! 沈 植
②同胞商工人たちの企業権を守っていこう! 李勝治