日本の学校との税制上の優遇措置比較 | ||||||||||||
● 一般の寄附が損金(控除)の扱いになるか
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※1:各種学校としての認可を受けており、「外交」もしくは「公用」、「家族滞在」の在留資格をもって在留する子女に対して教育を施すことを目的とし、かつ学校評価機関である国際バカロレア、ウエスタン・アソシエーション・オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ(WASC・西部地区基準協会・米)、アソシエーション・オブ・クリスチャン・スクールズ・インターナショナル(ACSI・国際クリスチャンスクール協会・米)、ヨーロピアン・カウンセル・オブ・インターナショナルスクール・スクールズ(ECIS・インターナショナル欧州協議会・英)のいずれかの認定を受けているものでなくてはならない。 参考:根拠法令(告示) ※2:一般の寄付金の上限額である (資本金×当期の月数/12×0.0025+所得金額×0.025)×1/2 とは別に、これと同様の金額を損金算入できる。一般の寄付金が上限に満たない場合はこの枠も使える。仮に一般の寄付金が一切なければ、上記式による金額の2倍を損金算入できるということである。 ※3:(資本金×当期の月数/12×0.0025+所得金額×0.025)×1/2 ※4:寄付金額が所得金額の30%を超える場合は(所得金額の30%−1万円) ●これとは別に校舎の増改築や敷地の整備時に適用される「指定寄付金」制度がある。法人なら「全額算入」、個人なら 「寄附金額−1万円但し(※4)」という扱いとなる制度である。 これは公私立は勿論、各種学校も対象になりうるもので、東京韓国学園やインターナショナルスクールは認められている。しかし朝鮮学校は阪神・淡路大震災時の特例措置を除き、認められていない。 参考:下関朝鮮初中級学校の指定寄付について |