国連条約委員会による勧告−(民族教育権、「嫌がらせ」問題関連部分等の抜粋)

第1回 子どもの権利委員会の総括所見  199865

                                                        

13.委員会は、差別の禁止(第2条)、児童の最善の利益(第3条)及び児童の意見の尊重(第12条)の一般原則が、とりわけアイヌの人々及びコリアンのような国民的、種族的少数者に属する児童、障害児、施設内の又は自由を奪われた児童及び嫡出でない子のように、特に弱者の範疇に属する児童の関連において、児童に関する立法政策及びプログラムに十分に取り入れられていないことを懸念する。委員会は、朝鮮出身の児童の高等教育施設への不平等なアクセス、及び、児童一般が、社会の全ての部分、特に学校制度において、参加する権利(第12条)を行使する際に経験する困難について特に懸念する。

 

35.委員会は、条約の一般原則、特に差別の禁止(第2条)、児童の最善の利益(第3条)及び児童の意見の尊重(第12条)の一般原則が、単に政策の議論及び意思決定の指針となるのみでなく、児童に影響を与えるいかなる法改正、司法的・行政的決定においてもまた、全ての事業及びプログラムの発展及び実施においても、適切に反映されることを確保するために一層の努力が払われなければならないとの見解である。特に、嫡出でない子に対して存在する差別を是正するために立法措置が導入されるべきである。委員会は、また、コリアン及びアイヌの児童を含む少数者の児童の差別的取扱いが、何時、何処で起ころうと、十分に調査され排除されるように勧告する。更に、委員会は、男児及び女児の婚姻最低年齢を同一にするよう勧告する。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

第4回 自由権規約委員会の総括所見 19981119   

                                               

13.委員会は、朝鮮人学校の不認定を含む、日本国民ではない在日コリアンマイノリティに対する差別の事例に懸念を有する。委員会は、第27条に関する委員会の一般的な性格を有する意見231994年)が、第27条による保護は国民に限定されないと述べていることについて、締約国の注意を喚起する。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

第1回 人種差別撤廃委員会の総括所見 2001320
                                                   

14.委員会はコリアン、主に子どもや児童・生徒に対する暴力行為に関する報告、およびこの事件に関する当局の不適切な対応を懸念し、政府に対して、当該行為を防止し、それに対抗するためのより確固とした措置をとるよう勧告する。

 

15.委員会は、日本に居住する外国籍の子どもに関して、小中学校教育が義務教育となっていないことに注目する。委員会はさらに、「日本における初等教育の目的は、日本民族(Japanese people)をそのコミュニティのメンバーとなるよう教育することにあるため、外国籍の子どもにそうした教育を受けることを強制するのは不適切である」という締約国の立場に注目する。委員会は、強制が統合という目的を獲得する上で全く不適切であるという主張に同意する。しかしながら委員会は、第3条および第5条(e)(v)に鑑みて、この点に関する異なった取扱い基準が、人種隔離、ならびに教育、訓練および雇用に関する権利の享受の不平等をもたらすことを懸念している。締約国に対し、第5条(e)が定める諸関連の権利を、人種や皮膚の色または民族的(national or ethnic)出身による区別なく保障することを確保するよう勧告する。

16.委員会は、コリアン・マイノリティに影響を及ぼしている差別を懸念している
 朝鮮学校をはじめとする外国人学校を出たマイノリティの生徒が日本の大学に入学する上での制度的な障害のいくつかを取り除くための努力が行われているものの委員会は特に、朝鮮語による学習が認可されていないことおよび在日コリアンの生徒が高等教育へのアクセスにおいて不平等な取扱いを受けていることを懸念している。締約国が、この点における朝鮮人をはじめとするマイノリティの差別的な取扱いを撤廃するための適切な手段を講じ、また日本の公立学校において、マイノリティ言語による教育へのアクセスを確保するよう勧告する。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

第2回 社会権規約委員会の総括所見 2001831

〈主要な懸念事項〉
32.委員会は、マイノリティの子どもにとって、自己の言語による教育および自己の文化に関する教育を公立学校で享受する可能性がきわめて限られていることに懸念を表明する。委員会はまた、朝鮮学校のようなマイノリティの学校が、たとえ国の教育カリキュラムを遵守している場合でも正式に認可されておらず、したがって中央政府の補助金を受けることも大学入学試験の受験資格を与えることもできないことについても、懸念するものである。

〈提案および勧告〉
60.委員会は、言語的マイノリティに属する生徒が相当数就学している公立学校の正規のカリキュラムに母語(母国語)による教育を導入するよう強く勧告する。委員会はさらに、締約国が、マイノリティの学校およびとくに朝鮮学校が国の教育カリキュラムにしたがっている状況においては当該学校を正式に認可それによって当該学校が補助金その他の財政援助を得られるようにすること、および、当該学校の卒業資格を大学入学試験の受験資格として承認することを勧告するものである。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

第2回 女性差別撤廃委員会の総括所見 200389

 

29.委員会は、日本におけるマイノリティ女性の状況についての情報が報告書には欠如していることに懸念を表明する。委員会は、マイノリティ女性の各集団が、彼女達の共同体内部を含む社会で直面し得る、教育、雇用、健康、社会福祉、暴力への危険性における複合的な形態の差別と周縁化に対し、懸念を表明する。

 

30.委員会は締約国に対し、次回報告書では、日本におけるマイノリティ女性の状況についての分割されたデータを含む包括的情報、とりわけ教育・雇用・健康状態・暴力にさらされていることに関する情報を提供するよう要請する。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

第2回 子どもの権利条約委員会の総括所見 200430

 

24.委員会は、法律で婚外子が差別されていること、および、女子、障害のある子ども、アメラジアン、コリアン、部落およびアイヌの子どもその他のマイノリティ・グループならびに移住労働者の子どもに対する社会的差別が根強く残っていることを懸念する。

 

25.委員会は、締約国が、とくに相続ならびに市民権および出生登録に関わるいかなる婚外子差別も解消するために法律を改正するとともに、法令から「嫡出でない」といった差別的用語を根絶するよう勧告する。委員会は、とくに女子、障害のある子ども、アメラジアン、コリアン、部落、アイヌその他のマイノリティ、移住労働者の子どもならびに難民および庇護申請者の子どもに関して社会的差別と闘いかつ基本的サービスへのアクセスを確保するため、締約国が、とりわけ教育・意識啓発キャンペーンを通じて、あらゆる必要な積極的措置をとるよう勧告するものである。

 

49.委員会は、教育制度を改革し、かつそれをいっそう条約に一致させるために締約国が行なっている努力に留意する。しかしながら、委員会は以下の点について懸念するものである。

 (d)日本にある外国人学校を卒業して大学進学を希望する者の資格基準が拡大されたとは

  いえ、依然として高等教育へのアクセスを否定されている者が存在すること

  (f)マイノリティの子どもたちにとって、自己の言語で教育を受ける機会がきわめて限

  られていること。

 (g)審査手続の存在にも関わらず、一部の歴史教科書が不完全または一面的であること。

 

50.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。

    (d)マイノリティ・グループの子どもが自己の文化を享受し、自己の宗教を表明しまた

  は実践し、かつ自己の言語を使用する機会を拡大すること。

   ( e 教科書でバランスのとれた見方が提示されることを確保するため、教科書の審査手

  続を強化すること。


 

5回 自由権規約委員会の総括所見  20081030

 

31.委員会は、朝鮮学校に対する国の補助金が通常の学校に対するものよりも相当低く、そのため朝鮮学校は民間の寄付金に強く依存しているが、私立の日本人学校やインターナショナル・スクールとは異なり、朝鮮学校が免税対象外又は税金控除対象外であること、また、朝鮮学校の卒業証書が直接の大学入学資格として認められないことを懸念する。(第26条及び第27条)

 

締約国は、国による補助金を増大し、朝鮮学校への寄付を行う者に他の学校に寄付を行う者と同じ財政的な利益を与えることによって、朝鮮学校への適切な資金援助を確保し、朝鮮学校の卒業証書を直接大学入学資格として認めるべきである。

 

第2回 人種差別撤廃(条約)委員会の総括所見 2010316

 

22.委員会は、2言語を話す相談員や7言語で書かれた入学手引など、マイノリティ集団の教育を促進するために締約国が払ってきた努力を、評価をもって留意する。しかし、委員会は、教育制度のなかで人種主義を克服するための具体的なプログラムの実施についての情報が欠けていることに遺憾の意を表明する。さらに、委員会は、子どもの教育に差別的な効果をもたらす行為に懸念を表明する。そのような行為には、以下のものが含まれる。

 

(a)アイヌの子どもまたは他の民族集団の子どもが、自己の言語を用いた、または自己の言語についての、指導を受ける機会が十分にないこと。

(b)締約国において、外国人の子どもには義務教育の原則が、日本が締約国である、本条約第5条、「児童の権利に関する条約」第28条、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」第13条(2)に適合する形で全面的には適用されていないという事実。

(c)学校の認可、同等の教育課程、上級学校への入学に関連する障害。

(d)締約国に居住する外国人、韓国・朝鮮出身者の子孫および中国出身者の子孫のための学校が、公的支援、助成金、税の免除に関して差別的な取り扱いを受けていること。

(e)締約国において現在、公立および私立の高校、高等専門学校、高校に匹敵する教育課程を持つさまざまな教育機関を対象とした、高校教育無償化の法改正の提案がなされているところ、そこから朝鮮学校を排除するべきことを提案している何人かの政治家の態度(第2条、第5条)。

 

委員会は、市民でない者に対する差別に関する一般的な性格を有する勧告302004年)に照らし、締約国に対し、教育機会の提供において差別がないよう確保すること、ならびに、締約国の領域内に居住する子どもが就学および義務教育の修了にさいして障害に直面することのないよう確保することを勧告する。この点に関して、委員会は、また、締約国が、外国人のための多様な学校制度の調査研究や、国の公立学校制度の枠外に設置された代替的な制度が望ましいかどうかの調査研究を行なうよう勧告する。委員会は、締約国に対し、マイノリティ集団が自己の言語を用いた、または自己の言語の指導を受ける充分な機会を提供することを検討すること、および、締約国がユネスコ教育差別禁止条約への加入を検討するよう求める。

 

第3回 子どもの権利条約の総括所見  2010611日 

 

72.委員会は、中国系、北朝鮮系その他の出身の子どもを対象とした学校に対する補助金が不十分であることを懸念する。委員会はまた、このような学校の卒業生が日本の大学の入学試験を受けられない場合があることも懸念する。

73.委員会は、締約国に対し、外国人学校への補助金を増額し、かつ大学入試へのアクセスにおいて差別が行なわれないことを確保するよう奨励する。締約国は、ユネスコ・教育差別禁止条約の批准を検討するよう奨励される。

87.委員会は、締約国に対し、民族的マイノリティに属する子どもへの差別を生活のあらゆる分野で解消し、かつ、条約に基づいて提供されるすべてのサービスおよび援助に対し、このような子どもが平等にアクセスできることを確保するため、あらゆる必要な立法上その他の措置をとるよう促す。

 

 

*教育における差別を禁止する条約(ユネスコ)

 

第5条(教育機関選択の自由)

 

1.この条約の締約国は、次のことに同意する。

 

a)=略〔教育の目的〕

 

b)=略〔宗教・道徳教育の選択の自由〕

 

c)国内の民族的少数者の構成員が自己の教育活動(学校の維持及び、各国の教育政策によっては、自己の言語の使用又は授業を含む。)を実施する権利を認めることが不可欠である。ただし、次のことを条件とする。

 

この権利が、民族的少数者の構成員が社会全体の文化及び言語を理解し、その活動に参加するのを妨げるような仕方で、又は、国家主権を害する仕方で、行使されないこと。

 

教育の基準が、権限ある当局によって定められ、又は承認される一般基準よりも低くないこと。及び、 その学校への出席が自由意思によるものであること。

 

2.この条約の締約国は、本条1に掲げる諸原則の適用を確保するために全ての必要な措置をとることを約束する。

 

第3回 社会権規約委員会の総括所見 2013517

27.委員会は、締約国の高校教育授業料無償化プログラムから朝鮮学校が除外されていることを懸念する。これは差別である。(第13条、第14条)

 差別の禁止は、教育のあらゆる側面に全面的かつ即時的に適用され、また国際的に定められたすべての差別禁止事由を包含していることを想起しつつ、委員会は、高校教育授業料無償化プログラムが朝鮮学校に通う子どもたちにも適用されることを確保するよう、締約国に対して求める。

 

28.委員会は、多数の外国人児童が学校に通っていないことに、懸念をもって留意する。(第13条、第14条)

 委員会は、締約国に対し、義務教育の状況の監視を、法律上の地位に関わらず締約国の領域内にいるすべての子ども(国民ではない子どもを含む)に対して適用するよう促す。

 

DVD Box MBT ワンピース DVD ワンピース 動画 ドラゴンボール 動画 ドラゴンボール DVD