外国人学校に平等な権利を認めることを求める意見書

 

文部科学省は、平成15年3月、中央教育審議会大学分科会に、国際的な学校評価機関から認証を受けたインターナショナルスクールの修了書に大学入学資格を認める方針を報告したが、アジア系を中心とした外国人学校は除外されていた。

文部科学省は、この方針についてパブリックコメントを実施したが、寄せられた意見の多くが、アジア系の外国人学校卒業者にも大学入学資格を付与すべきなどとする意見であったことや様々な要望に鑑み、平成14年度内の方針決定を見送り、今後、拡大の方向で再検討することとした。

 国際人権規約などの趣旨からも、教育の機会均等は保障されるべきであり、欧米系学校とアジア系学校を差別することは問題である。

現在、公私立大学の半数以上は、それぞれの大学独自の判断で、インターナショナルスクールやアジア系外国人学校修了者の入学資格を認めており、国立大学をはじめ、すべての大学の入学資格について学校教育法体系との整合性を勘案しつつ、早急に検討し、方針を提示すべきである。

また、文部科学省は本年4月より、インターナショナルスクールを設置する法人を税制上のいわゆる「特定公益増進法人」に位置付け、税制上の一定の優遇を行っているが、アジア系外国人学校が除外されていることも問題である。

よって、本区議会は政府に対し、外国人学校に平等な権利として左記事項を認めるよう求めるものである。

 

 

1 外国人学校に国立大学受験資格を早急に認めること

2 特定公益増進法人の認可を平等に認めること

 

右、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 

平成15年6月27日   東京都北区議会議長 樋口万丈

 

内閣総理大臣 小泉純一郎殿

文部科学大臣 遠山敦子殿

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