下関朝鮮初中級学校の指定寄付について(日本文部省の見解)
日本・文部省が1996年8月、学術国際局名でまとめた「下関朝鮮初中級学校の指定寄付について」と題する見解は、次のとおり。

1.概要(略)

2.これまでの指定寄付金の取り扱い
 各種学校の指定寄付金については、「いわゆる学校教育法1条校の行う教育に相当する内容の教育を行うこと及びその教育を行うことについて相当の理由があると所轄庁(都道府県知事)が認めること等」が要件となっており、これまでインターナショナルスクール〈注・横浜、福岡等の複数校〉及び東京韓国学園のみに適用されている。
 朝鮮人学校については、昭和40年(1965年)の文部事務次官通達で、「朝鮮人として民
族性または国民性を涵養することを目的とする朝鮮人学校は、わが国の社会にとって、各種学校の地位を与える積極的意義を有するものとは認められないので、これを各種学校として認可すべきでない、と各都道府県に対して指導してきた。(現在、ほとんど<注・
すべて〉の朝鮮人学校が都道府県から各種学校として認可されており、行政としてはこうした現実を踏まえた対応を行ってきているがこれをもって文部省として朝鮮人学校を各種学校として積極的に認めているわけではない)
 このため、朝鮮人学校に係わる指定寄付金の取扱については、大蔵省告示にいう「その教育を行うことについて相当の理由があるものと所轄庁が認めること」は適当でないとしたところ。

3.対応方針案
 文部省としては、昭和40年の事務次官通達の内容の変更は特に行っておらず、また新たに方針を変更する状況にはないと認識。したがって仮に山口県から大蔵省に対して副申の提出があった場合は、大蔵省及び関係者に対して上記の文部省の考えを説明し適切に対応してまいりたい。
DVD Box MBT ・・・ヤゥ`・ケ。。DVD ・・・ヤゥ`・ケ。。モサュ ・ノ・鬣エ・・ワゥ`・ モサュ ・ノ・鬣エ・・ワゥ`・ DVD