経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)

第2回日本国政府報告書に対する在日本朝鮮人人権協会報告
「第13条の教育への権利を否定されているマイノリテイ(在日朝鮮人)問題」
在日本朝鮮人人権協会
2001.8
趣旨

 日本国内の在日朝鮮人子女に自己の民族的文化を継承発展させるために設立された朝鮮学校に通う生徒と父母に対し日本政府は50数年間も制度的な差別を加えている。
その結果、彼、彼女らは恒常的に将来への不安、そして経済的負担を強いられている。

また、こうした制度的差別状況は民間人の差別意識としても反映され、過去10年間に朝鮮人学校に通う女生徒の民族服であるチマ・チョゴリに対する暴行事件が白昼に数百件も継続的にくり返されている。これらは重大な人権侵害である。

 私たちは1945年の学校設立以降これまで50有余年間、日本政府に対して朝鮮人学校に対する差別の解消を要望してきた。しかしいっこうに改善されないために、日本弁護士連合会と国連子どもの権利委員会、自由権規約委員会そして人種差別撤廃委員会にも問題を提起した。そのいずれもが日本政府に対して差別的な状況を改善せよと勧告したが日本政府はこれらの勧告を真摯に受けとめ緊急な課題として改善しようとはしていない。

私たちは社会権規約第13条に定める教育に関する権利が著しく侵害されているこれらの事態に鑑み、社会権規約委員会が日本政府に人権侵害状況の是正を促されることを期待し、本報告を提出する。




1.各国連機関及び日弁連による勧告

 まず、各条約委員会及び日弁連の勧告とそれへの日本政府の対応の概略をまとめてみた。

@日本弁護士連合会の勧告(1998年2月)
 日本政府の対応は「重大な人権侵害」であり「子どもの権利条約など関係条約違反の状態が継続している」として日本政府に改善を求めた。またその調査報告書には大学等上級校へのアクセスや資格取得、就職における不利益、そして義務教育機関であるにも拘わらず無償教育が保障されていない問題を著しい不平等として挙げている。          
日本政府の対応:
「私たちの見解とは異なるもので、それによってこちらの見解をかえるつもりはない」(文部省国際教育室1998年3月16日『読売新聞』)と全面的に否定した。

A日本政府に対する国連子どもの権利委員会の勧告(1998年6月)
 「委員会は、高等教育機関へのアクセスにおける不平等が在日朝群人の子どもたちに影響を与えていること、および社会のあらゆる分野、とくに学校制度において一般の子どもたちが参加権を行使する上で困難に直面していることを、とりわけ懸念するものである」(C.主要な懸念事項。13)
 「委員会はまた、在日朝鮮人及びアイヌを含むマイノリテイの子どもへの差別的取り扱を、それがいつどこで生じようとも全面的に調査し、かつ解消するようにも勧告する」(D.提案及び勧告。35)
 (1998年6月5日.CRC /C/SR465-467)

日本政府の対応:
 日本国小渕恵三内閣総理大臣は「この問題は我が国の学校教育体系の根幹にかかわる事柄でありまして慎重に対処すべきと考えています」(日本国官報号外第143回国会参議院会議録第3号。1998年8月11日)との消極的な回答。

B規約人権委員会の勧告(1998年11月)
 「委員会は、朝鮮学校が承認されていないことを含めて、日本国民ではない日本の朝鮮人マイノリテイに属する人々に対する諸々の差別の実例に懸念を抱く。」(C.主な懸念事項と勧告.13)(1998年11月5日.CCRP/C/79/Add.102)

 日本政府の対応:
 1999年7月、大学院の門戸開放を容認する等、極めて部分的な改善が行われたが、正規の学校として認めない状況には変わりなく差別状況はほとんど改善されていない。

C人種差別撤廃委員会の勧告(2001年3月)

「朝鮮人(Koreans)、主に子どもや児童・生徒に対する暴力行為に関する報告、およびこの事件に関する当局の不適切な対応を懸念し・・・より確固とした措置をとるよう勧告する」

「日本に居住する外国籍の子どもに関して、小中学校教育が義務教育となっていないことに注目する。・・・・第5条(e)が定める諸関連の権利を、人種や皮膚の色または民族的出身による区別なく保障することを確保するよう勧告する」
 「コリアン・マイノリティに影響を及ぼしている差別を懸念している。
 朝鮮学校をはじめとする外国人学校を出たマイノリティの生徒が日本の大学に入学する上での制度的な障害のいくつかを取り除くための努力が行われているものの、委員会は特に、朝鮮語による学習が認可されていないこと、および在日朝鮮人の生徒が高等教育へのアクセスにおいて不平等な取扱いを受けていることを懸念している。締約国が、この点における朝鮮人をはじめとするマイノリティの差別的な取扱いを撤廃するための適切な手段を講じ、また日本の公立学校において、マイノリティ言語による教育へのアクセスを確保するよう勧告する。」

 日本政府の対応:全くなし




2.日本政府が違反する条項

 このような日本政府の対応は社会権規約13条をはじめ、日本が批准した以下の条約に違反している。

国際人権規約A規約 第13条、第6条、第2条、第1条 
国際人権規約B規約 第27条、第2条、第1条
世界人権宣言    第2条
国連憲章 第1条
子どもの権利条約  第30条、第29条、第28条、第2条
人種差別撤廃条約 第2条、第4条、第5条




3.国際機関での日本政府の対応

 日本政府はこのような問題点を隠蔽し国際機関に報告書を提出している。例えば「子どもの権利条約委員会に提出した日本政府報告書」(1996年6月)では高等教育(大学受験資格を含む)問題では「いかなる差別もなく認められている」と虚偽の報告書を提出した。

日本政府は1995年8月、国連人権小委員会で外国人学校は「正規のガイドラインに従うものではありません。ゆえに日本の大学に入る権利がないものです。」と答弁した。

さらに、日本国内の外国人学校を同じよう正規の学校と認めていないから差別ではないと発言した。すなわち朝鮮学校だけを差別しているのではなく全ての外国人学校を同じように差別しているので差別に該当しないと言っている。これ以降、政府の見解は基本的に変わっていない。

*日本政府のガイドラインについて:日本政府は朝鮮学校は日本政府のガイドラインに沿わないので正規の学校として認めていないとしているが問題はまさにここにある。
すなわち日本政府のガイドラインとは朝鮮人も日本語での授業を行い、日本語で書かれた教科書で日本の歴史を教育しろというものである。
この問題点をわかりやすく説明すると次のようになる。

例えば米国にある日本人学校は日本語の教科書で日本語で授業を行いカリキュラムも日本国内と同様であり、日本人教師は米国の教員資格も必要だとはされていない。米国では日本人が日本語での教育をすることは当然であると正規の私立学校の資格を与えており、卒業生は米国の大学も日本の大学の受験資格も認められている。
ところが日本政府は日本国内の米国人学校に対して日本の教科書を使い日本語で授業を行っていないとして朝鮮学校同様に正規の学校として認めていないのである。




4.日本政府の政策

 朝鮮学校は日本による朝鮮植民地統治被害者が解放後(1945年)日本で生まれた子孫に、自己の民族文化を維持継承させる目的で設立された。現在、日本国内の123校の学校で約15000人が学んでいるが、その教育体系は日本の学制に合わせ全日制の12年間(初級6年、中級3年、高級3年)の教育課程と大学(4年)で構成されている。

日本政府の在日朝鮮人の教育に対する一貫した対応は、日本学校で日本人になるための教育を受けるならば日本人と同じ待遇を与える。しかし、朝鮮人として民族性を育成するための朝鮮学校に対しては徹底的に差別するというものである。

それは次の1965年通達に集約的に顕れている。

1965年通達
 冷戦時の1965年12月28日に文部事務次官は『朝鮮人のみを収容する私立の教育施設の取り扱いついて』との通達を都道府県宛てに出した。
 この通達では、朝鮮学校を「学校教育法第一条の学校(正規校)として認可すべきでない」とし、さらに「朝鮮人としての民族性または国民性をかん養することを目的とする朝鮮人学校」は、各種学校(ピアノ教室、スポーツクラブとの待遇)という低レベルの認可すら与えるべきではない、日本社会にとって「積極的意義を有するとは認められない」とした。

しかし、この不条理な通達は都道府県の支持も得てはいない。
△都道府県の対応
 これに対し通達を受けた都道府県は、朝鮮学校のカリキュラムと教科書及び施設等を調査した上で現在では、全ての朝鮮学校を「各種学校」として認めており、さらに近年、都道府県の権限で私立学校と同等の待遇を与えようと努めている。しかし日本政府・文部省が「一条校」(=正規校)と認めない条件下では朝鮮学校の生徒、関係者は大きなハンディを負わざるを得ない状況に変わりはないのである。

しかし日本政府・文部省はなお従来の見解を変えていない。
△1996年、再表明
1996年、山口県が下関初中級学校の校舎改築の募金を税制上優遇される「指定寄付金」扱いにする申請を出した際も、文部省は「朝鮮学校は公益に資するとは思えず、各種学校として保護を与えるべきではない」との差別的な態度を揺るがさなかった。

△日弁連も重大視
 この1965年通達に対して日弁連は上記勧告書の中で、「日本国に在住する朝鮮人としてその民族性ないし国民性を涵養する教育をなし、また、これを受ける人々の人権を著しく侵害している。よって本文書を撤回させるなどこれによる人権侵害を除去し、その被害を回復する適当な処置を取るべきである。」としている。




5.被害の状況

1)12年間の朝鮮学校教育課程を経た卒業生に対し、日本にある約半数の私立と公立(地方自治体による)大学は受験資格を認めているが、日本政府の指示により国立大学はすべて朝鮮学校卒業生の受験を拒否している。また各種の資格試験の受験資格においても大きなハンディを背負っている。
また、正規学校扱いされていないことから就職活動にも支障を及ぼす。
 これは社会権規約第13条のみならず、第6条に保障する労働の権利までもが不当に侵害されていることを意味する。

事例:
 大阪で生まれた在日朝鮮人2世のムン・ジョンソン君は全日制の朝鮮学校で12年間、学んだ。彼はその体験を次のように述べている。
 朝鮮植民地統治の被害者である両親は私に対して日本で生まれ育っても朝鮮人として誇り高く生きるようにと朝鮮学校に入学させました。
 日本には多くの学校がありますが、朝鮮人の民族性を育む学校は朝鮮学校以外にないので、私は朝鮮学校に通いました。その結果、民族的アイデンティティを持つことが出来きましたことを誇りに思っています。

私は、将来医学者になることを目指していましたので国立大学を受験することにしました。そのために、私は屈辱的ですが中学校の卒業資格で受験できる文部省による大学入学資格検定試験を受けようとしました。ところがこの大学入学資格検定の受験資格すら日本政府は拒否しているのです。
 そこで私は、昼間は朝鮮高校に通いながら、夜間は日本の通信制高校に通い、大学入学資格検定試験に合格し、やっと希望する大学の受験資格を得ることが出来ました。
当時、16歳であった私は、二つの高等学校に同時に通うという2重の精神的、肉体的、経済的苦痛を味わいました。
 しかし、私はまだいい方です。これらの苦痛に耐えきれず、大学進学をあきらめざるを得なかった朝鮮学校の友人も多くいます。彼らは自身の人生の選択を日本政府によって著しく制限されたのです。

2)日本政府は朝鮮学校に対しては何ら補助を行っていない。そのため保護者は経済的に大きな負担を強いられている。

また朝鮮学校生徒は一般の奨学金の対象からも外されており、朝鮮学校への寄付に対する税制度上の優遇措置もない。また教員も日本の正規学校と比べ半額ほどの薄給に甘んじざるを得ない現状にある。
 これらは初等教育を無償とすべきことを定めている社会権規約第13条に著しく違反するものである。まして初期中等教育である中学校まで義務教育として無償教育を原則としている日本においては社会権規約第2条により朝鮮学校も中学生(中級部生)までは無償とされるべきは当然であることも留意されなければならない。

3)このような日本政府の対応は日本社会にも反映され、朝鮮学校に通う女生徒の民族服(チマ・チョゴリ)が白昼に電車の駅やホームで切り裂かれたり、チマ・チョゴリ姿の女子生徒が、自転車に乗った初老の男に傘で殴られ、唾を吐きかけられた(1998年)といった朝鮮学校の生徒に対する暴言・暴行事件がことあるごとに頻発している。
 事件多発年における発生件数(当協会把握数):
       1989年―48件以上
       1994年―160件以上
         1998年―57件以上
 このように1988年以降、ことある毎に朝鮮人女学生に対する暴行事件が頻発する事態が10年以上繰り返されている。そして日本の歴史教科書改悪の動きが激しくなる中、最近またしても朝鮮学校生徒への暴言、暴行事件が発生している。このような状況下において彼女らの肉体的・精神的被害は極限に達している。

人種差別撤廃委員会が勧告しているように日本政府の事件防止のための対応は極めて鈍い。また、日本政府が自らの差別を解消することなくいくら差別はいけないと言っても問題は解消されないとも言える。




6.朝鮮学校差別の影響

このような状況の中でやむをえず、約8万人(80%)もの朝鮮人が日本学校に通っている。そして彼らの約90%が日本名を名乗り、また、自らの言葉と文化を学ぶ機会を奪われている。
 その大きな原因として、やはり日本政府、文部省の関与がある。日本政府は先に挙げた文部事務次官通達と同じ日にもう一つの文部事務次官通達を出した。そこには日本の学校に通う在日朝鮮人の生徒に対して「日本人と同様に取り扱うものとし、教育課程の編成・実施について特別の取り扱いをすべきではない」とする指示がなされていた。これは朝鮮語をはじめ民族の文化や歴史の授業といったものは一切してはならないということを意味していた。そうした結果、公立校をはじめ日本の一般の学校ではごく一部の地域を除いて、そういった授業は現在に至るまで行なわれていない。また、そのごく一部の地域においても、日本政府の支援は一切行われていない状況にある。
 なお、朝鮮学校生徒及び関係者の受けている制度的差別による被害は同様に他の外国人も被っている。インターナショナルスクールに通う生徒及び関係者も受験資格や助成の問題で頭を悩ましており、文部省等への要請活動を行っている。ボーダーレス化の時代において被害を受ける外国人はますます増加、多国籍化しているのである。

調査結果:
 1979年と1998年に京都大学比較教育学研究室が日本の学校に子どもを通わせている朝鮮人父母に対する教育意識について調査を行った。

同調査は在日朝鮮人が集中的に住む大阪市と分散的に住む豊中市、そして中間地点である尼崎市においてそれぞれの教育委員会の協力を得て行われた。調査は1063戸の家庭の父母を対象として一世、2世、3世等の世代別、年齢別、学歴別等さまざまな角度から分析を行なった。このうち注目される3つの結果について紹介する。
@日本の学校に通う在日朝鮮人の子どもの名前は「本名(朝鮮名)」が31.7%で「日本名」が64.6%である。さらにそのほとんどは朝鮮語はもちろん自らの朝鮮名も知らない。
A次に「お子さんが民族のことばや歴史、文化などを学ぶことについて、どのようにお考えですか」との質問に対して民族のことばや文化を学ぶことが「必要だと」との回答は43.9%であるがその反対の「不必要」との回答は、わずか1.8%である。
 すなわち朝鮮人としての民族的な文化を子どもたちに引き継いでほしいと思っている。だが、日本学校では不可能である。にもかかわらず、なぜ父母は日本の学校に子どもを通わせているのであろうか。
この理由を父母は次のように回答した。

  B日本の学校に通わす理由(複数回答)
 質 問 項 目 回答率    (回答実数)
@日本に住んでいるから日本の学校でよい 74.5% (N=792)
A学校卒業の資格または日本の大学進学のため 39.1%  (N=416)
B民族学校の教育内容に満たされない点がある 32.1% (N=341)
C将来の就職のために 30.7%  (N=326)
D日本学校に通う方が経済的負担が少ない 23.0%  (N=245)
E子どもが民族意識を持っているので日本の学校でよい 18.8% (N=200)
F近くに民族学校がないから 7.1% (N=75)
Gその他 5.3% (N=56)
合計(複数回答)230.6% (N=2451)

 在日朝鮮人が日本の学校に通わす理由としてもっとも多いのが@「日本に住んでいるから日本の学校がよい」との理由が74.5%である。ところがこの理由を選択した父母が他の項目を選ぶ比率は全体の比率とほぼ同様であり、「進学、就職、経済的な負担」等の結果この項目を選んでいると言える。すなわち質問項目のACDFである。
 A「学校卒業の資格または日本の大学進学のため」との理由が39.1%でもっと多い。これは、朝鮮学校卒業生に対して日本政府が学校卒業の資格を与えないために日本の学校を選択してことを示している。
 次にD「日本学校に通う方が経済的負担が少ない」との回答が23%である。これは日本の小学校・中学校と9年間通わせた場合、授業料は無料であるが、朝鮮学校に9年間通わせると約200万円(2万ドル)もの授業料が必要である。
 そのほか、C「将来の就職のために」との理由が30.7%であるがこれは朝鮮学校卒業生が日本政府により学校卒業生としての資格を持ち得ないので当然、就職でもハンデイを負うからである。以上の複数回答の合計は92.8%であるが、いずれも朝鮮学校に対する差別的な処遇により父母は日本人学校を選択したことになる。

 すなわち在日朝鮮人父母は子どもたちに民族のことばや文化を学ばせたいが、日本政府による朝鮮学校に対する差別政策によりやむえず日本学校に通わせている父母がかなりの数で存在している。




7.要請

 国際人権規約では社会権規約、自由権規約の双方においてその第1条に人民、民族の「自決の権利」そして「その文化的発展を自由に追求する権利」を謳っている。また国連憲章においてもその第1条2で「人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展・・・」と謳っている。

しかるに、上記のように日本政府は民族教育に全く理解を示していない。それは政府報告中、外国人の教育に関する部分ではただ日本の学校への入学をみとめているということを述べているに過ぎないことからも分かる。

これは「自己の文化を享有し、・・・自己の言語を使用する権利を否定されない」とする自由権規約第27条や同旨の条項を持つ「子どもの権利条約」や自民族の言語の積極的保護まで謳う人種差別撤廃条約にことごとく違反するだけでなく、民族自決を基本理念とする国連、及び国際人権規約(社会、自由の両方)の根幹に抵触する問題といえる。
 社会権規約だけみても日本の現状は第13条、また第1条、第2条2に違反することは明らかであり、上級学校や各種資格取得において、その道が閉ざされたり、ハンディを負わされるという意味から第6条にも違反する。
 日本政府は1965年通達のように「朝鮮人が民族性または国民性を涵養すること…我が国(日本)の社会にとって…積極的意義を有しない」との見解を捨て、それぞれの民族が「民族性または国民性を涵養し、大事にすることが国際的な相互理解、友好関係を増進することは、日本社会にとって積極的意義を有する」との観点に立ち、朝鮮学校をはじめとする外国人学校を日本の学校と同等に扱うよう制度改革すべきである。殊に旧植民地出身者とその子孫である朝鮮人及び中国人についてはその歴史経緯に鑑み、被疑者の原状回復の観点からも、早急により積極的な措置を講じるべきである。
 私たちは社会権規約委員会が社会権規約第13条をはじめ社会権規約に定める権利が著しく侵害されているこのような状況を理解していただくとともに、特に人権侵害状況の是正に関する次の3点について、日本政府に対し強く促されることを要請します。

@朝鮮学校卒業生の国立大学をはじめとするすべての大学への受験資格、そして各資格試験の受験資格においても一般の正規学校に通う者と同等の扱いをすべきである。

A少なくとも日本が義務教育期間として無償教育を達成している小・中学校(公立学校)までは、同じように無償となるよう助成すべきである。公立学校で民族教育が保障されていない状況下においては、朝鮮学校に対して私立学校ではなく、公立学校と同等の扱いをすべきである。

B税制度上の優遇措置、奨学金制度そして教員の待遇においても日本の学校のそれと差別が無いようにすべきである。

(以  上)
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