2001年3月27日
会 長 工 藤 和 雄 様
学校法人新潟朝鮮学園
理事長 朱 敏 昌
新潟朝鮮初中級学校
校 長 李 辰 和
朝鮮学校を支援する
代 表 多 賀 秀 敏
新潟朝鮮初中級学校の教育に関する人権侵害救済の申し立て
貴職におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
さて、日本弁護士連合会は1998年2月20日に、朝鮮学校卒業生に国立大学の受験および入学資格をはじめ各種資格を日本の一条校と同等に認め、また助成金を給付するよう橋本総理(当時)と町村文部大臣(当時)に勧告しました。
日弁連の勧告書は、朝鮮学校の教育内容が日本国の学校教育法に準じたものと認めたうえで、日本国における朝鮮学校はじめ外国人学校に対する処遇は子どもの権利条約など関係条約違反の状態が継続しているとの判断に基づき、@公的な資格を認定する試験の受験において、一条校と同等の資格を認める、A私立学校振興助成法と同等以上の助成金を交付する、B民族教育の権利を侵害している各都道府県知事宛の文部事務次官通達(1965年12月18日付)を撤回し、その被害を回復する、の三点を主旨にまとめています。すなわち、朝鮮学校の卒業生が国立大学を受験できることや朝鮮学校への公的な助成基準が日本学校に比べて著しく低いことは、日本に住む外国人が自国の言葉や文字、民族のアイデンティティーを保持すべき教育を妨げており人権侵害であるとして、速やかに是正するよう求めたのです。
私ども朝鮮学校に携わる者および関係者はこれを大きな励みとして、以後、勧告書に基づいて
しかしながら、いまだ適正な処置はなされておらず、新潟初中級学校に学ぶ子どもたちの父母ら保護者は、納税の義務を果たしていながらも教育費への還元はいたって少なく、かつ公立・私立の高校・大学校の受験資格の扉も不当に狭いため、保護者の負担は限界に達しています。
ついては、貴弁護士会より
以上