民族教育権関連年表 −朝鮮学校を中心に

1945.9

 在日朝鮮人の民族教育、「国語講習所」の形態で始まる。

1948.1.24

文部省学校教育局長、「朝鮮人設立学校の取扱について」(朝鮮人学校の閉鎖を求める内容)を各都道府県知事に通達

1948.4.24

阪神教育闘争

1949.9.8

在日本朝鮮人連盟(1945.10.15結成)解散命令

1949.10.19

朝鮮人学校閉鎖命令

1949.11.21

京都府、京都第一朝鮮人学校(現在の京都第一朝鮮初級学校)を各種学校として認可(以降、他府県も認可していき、1975年には全国で各種学校認可がなされる)

1953.5.18

京都府、京都朝鮮教育資団 」(現在の京都朝鮮学園)を準学校法人として認可(以降、他府県も認可していき、1975年には全国で準学校法人認可がなされる)

1965.12.28

文部省事務次官通達
−「朝鮮人のみを収容する教育施設の取り扱いについて」
−「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定における教育関係事項の実施について」

1968

外国人学校法案が国会に上程されるも、廃案。(この法案は朝鮮学校への干渉、弾圧装置としての性格を有しており、権利保障については一切触れていなかった)。

1968.4.17

東京都、朝鮮大学校を各種学校として認可

1989

日本放送協会主催のNHK合唱コンクールへの朝鮮学校の正式参加が 認定される。

1991.3

全国高等学校野球部連盟(高野連)、外国人学校の高校野球大会への参加承認。

1992.10

高体連(全国高校体育連盟)問題、日弁連が人権侵害だとし、是正を勧告

1994.3

高体連、各種学校にも同連盟主催の大会参加承認を決定。

1994.4

JR各社、通学定期運賃の割引率格差を是正。一条校と専修学校、各種学校との格差がなくなる。

1996.9   

川崎市立看護短期大学が朝鮮学校高級部卒業生の受験資格認定を決定。これを前後して、大阪府立看護大、大阪府立医療技術短大、広島県立保健福祉短大も認定したことが判明。この後、京都府立医科大学医療技術短大、京都市立看護短大も1998年入学生より認定。

1997      

全国中学校体育連盟(中体連)主催の大会にも朝鮮学校生の参加が可能となる。

1998.2

朝鮮学校の資格・助成問題に関する日弁連勧告

1998.6

子どもの権利条約委員会、受験資格等、処遇差別是正を勧告

1998.8

京都大学大学院理学研究科、朝鮮大学校卒業生の受験認める(京大大学院ではそれに続き、教育学研究科、経済学研究科、文学研究科、法学研究科、人間・環境学研究科が門戸開放を打ち出す)。

1998.9

朝鮮大学校卒業生、京都大学大学院理学研究科合格

1998.11

自由権規約委員会、朝鮮学校処遇について懸念表明

1999.1

九州大学大学院・比較社会文化研究科が朝鮮大学校卒業生の受験認める

1999.7.8

外国人大学の卒業生に対する大学院への入学資格弾力化(大学院の自主的判断に任せる)、及び、大学入学資格検定(現在の高等学校卒業程度認定試験)受検資格要件の緩和(朝高生が日本の高校にも通う所謂「ダブルスクール」をする必要がなくなる)

2001.3

人種差別撤廃(条約)委員会、入学資格、チマチョゴリ事件等について勧告

2001.8 

社会権規約委員会、公的助成、入学資格等の差別是正を勧告

2003.9.19

大学入学資格、専修学校(専門過程)の入学資格弾力化のための省令、告示改定。韓国学校や中華学校等、ほとんどの外国人学校には政府として大学入学資格を認める一方、朝鮮学校についてはその卒業生個々人に対する各大学の個別審査に委ねるという形がとられる。

2003.10.7

9月の大学入学資格及び専修学校の専門課程への入学資格弾力化措置に伴い、保健医療、福祉分野関連の資格者養成所の入学資格が厚生労働省の局長通知という形で改定。看護専門学校等への入学資格も卒業生個々人に対する各学校の個別審査という形となる。

2004.1.26現在 

国立大学83校中、82校が朝鮮学校卒業生への入学資格を認定

2004.1.30

子どもの権利(条約)委員会、入学資格差別や社会的差別を懸念を表明、自己の文化を享受し、自己の言語を使用する機会の拡大や意識啓発強化等の是正を勧告

2004.3.9

京都朝鮮中・高級学校卒業生、同校卒業生の資格による受験生として京大に合格

2004.8.16

 「司法試験法第4条第1項第4号の規定により司法試験第1次試験を免除される者に関する規則」の一部を改正する省令が8月16日に公布、同日施行され、司法試験委員会における個別の資格審査により学校教育法に定める大学(短大を除く)を卒業した者と同等以上の学力があると認められた場合、1次試験が免除されるという条項が新設。これまで学校教育法上の「大学」でないことを理由に1次試験免除対象から排除されてきた朝鮮大学校出身者にも、1次試験が免除される道が開かれることとなる(旧司法試験)

2004.10.7

法務省司法試験委員会は資格審査を通じて、朝大卒の申請者の1次試験免除を初めて決定

2004.12.15

東京都が朝鮮大学校の保育科(2年生)をはじめとする在学生にも卒業年度にあるなら在学中に卒業見込として保育士試験の受験をすることを認める通知を試験実務を行う(社)全国保育士養成協議会会長宛に出す。

2005.1.26

社会保険労務士試験の受験資格が、全国社会保険労務士会連合会が個別の受験資格審査において「短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者」と認めた者という形で弾力化され、朝鮮大学校卒業生らにも受験資格が認められることに。

2005.5.19

朝鮮大学校経営学部の4年生3人に対し、国税庁の国税審議会が税理士試験受験資格認定通知書を出す。

2006.910

兵庫で行われた国体に朝鮮学校生徒ら初参加(この年より一条校在校生に限らず、永住資格を持つ外国人も参加できるようになったため)

2008.3.24

朝鮮学校や中華学校への寄付金税制における差別や助成金差別等に関する日弁連勧告

2008.10.30

自由権規約委員会が、朝鮮学校への助成金、寄付金税制、入学資格差別の是正を勧告

2010.3.16

人種差別撤廃(条約)委員会が、朝鮮学校等への助成金、寄付金税制、入学資格における差別是正を勧告。また「高校無償化」制度の朝鮮学校への適用に反対する政治家の態度にも懸念を表明し、是正を促す。

2010.6.11

子どもの権利(条約)委員会が、朝鮮学校等への助成金や入学資格等における差別是正を勧告。

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