文部科学省告示第五十九号

所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十条の八第四項及び法人税施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第二十三条の二第四項の規定に基づき、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準を次のように定め、平成十五年四月一日から適用する平成十五年三月三十一日

文部科学大臣 遠山敦子

 

所得税法施行規則第四十条の八第四項及び法人税施行規則第二十三条の二第四項に規定する文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して教育を施すことを目的とし、かつ、その教育活動について、スイス連邦ジュネーブ州に主たる事務所が所在する団体である国際バカロレア事務局、アメリカ合衆国カリフォルニア州に主たる事務所が所在する団体であるウエスタン・アソシエーション・オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ、同国コロラド州に主たる事務所が所在する団体であるアソシエーション・オブ・クリスチャン・スクールズ・インターナショナル又はグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国ハンプシャー州に主たる事務所が所在する団体であるヨーロピアン・カウンセル・オブ・インターナショナルスクール・スクールズの認定を受けていることとする。

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※ 所得税法施行規則第四十条の八第四項及び法人税施行規則第二十三条の二第四項

となっているが現在(04-8-23)その第四項は双方とも第五項となっている。

 

 

(抄)

所得税法施行規則
(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十一号)

(主務大臣の認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人等)

第四十条の八  令第二百十七条第一項第三号 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に規定する財務省令で定める法人は、同号 キに掲げる法人のうちその一体のものとして行う二以上の業務に同号 ホ、リ、ヌ、ワ、レ、ソ、ネからラまで、ノ、ヤ、マ、フ、エ又はテに規定する業務を含むものとする。

 令第二百十七条第一項第三号 ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 当該研究の相当部分が当該法人の役員又は職員で大学院の課程を修了した者(これらの者の相当数が当該法人に常時勤務する場合のこれらの者に限る。)によつて行われること。

 当該研究に必要な施設及び設備を有して行われること。

 令第二百十七条第一項第三号 カに規定する財務省令で定める要件は、博物館法 (昭和二十六年法律第二百八十五号)第八条 (設置及び運営上望ましい基準)の規定に基づき文部科学大臣が定める私立博物館における青少年に対する学習機会の充実に関する基準に合致するものであることとする。

 令第二百十七条第一項第四号 に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第八十二条の二 (専修学校)に規定する専修学校とする。

 学校教育法第八十二条の三第一項 (専修学校の課程)に規定する高等課程でその修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるもの

 学校教育法第八十二条の三第一項 に規定する専門課程でその修業期間を通ずる授業時間数が千七百時間以上であるもの

 令第二百十七条第一項第四号 に規定する財務省令で定める各種学校は、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された学校教育法第八十三条第一項 (各種学校)に規定する各種学校であつて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するものとする。

 

 

(抄)

法人税法施行規則
(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十二号)

 

(主務大臣の認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人等)

第二十三条の二  令第七十七条第一項第三号 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に規定する財務省令で定める法人は、同号 キに掲げる法人のうちその一体のものとして行う二以上の業務に同号 ホ、リ、ヌ、ワ、レ、ソ、ネからラまで、ノ、ヤ、マ、フ、エ又はテに規定する業務を含むものとする。

 令第七十七条第一項第三号 ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 当該研究の相当部分が当該法人の役員又は職員で大学院の課程を修了した者(これらの者の相当数が当該法人に常時勤務する場合のこれらの者に限る。)によつて行われること。

 当該研究に必要な施設及び設備を有して行われること。

 令第七十七条第一項第三号 カに規定する財務省令で定める要件は、博物館法 (昭和二十六年法律第二百八十五号)第八条 (設置及び運営上望ましい基準)の規定に基づき文部科学大臣が定める私立博物館における青少年に対する学習機会の充実に関する基準に合致するものであることとする。

 令第七十七条第一項第四号 に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法第八十二条の二 (専修学校)に規定する専修学校とする。

 学校教育法第八十二条の三第一項 (専修学校の課程)に規定する高等課程でその修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるもの

 学校教育法第八十二条の三第一項 に規定する専門課程でその修業期間を通ずる授業時間数が千七百時間以上であるもの

 令第七十七条第一項第四号 に規定する財務省令で定める各種学校は、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された学校教育法第八十三条第一項 (各種学校)に規定する各種学校であつて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するものとする。

 

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