「外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネットワーク」参加の呼びかけ


「民族的・宗教的・言語的マイノリティ(少数者)、または先住民が存在する国において、マイノリティまたは先住民に属する子どもは、その集団の他の構成員とともに、自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰し、実践し、自己の言語を使用する権利を否定されない」

(子どもの権利条約第30条)

   「国家は……マイノリティに属する者が自らの母語を学び、母語で教育を受ける十分な機会を得られるよう、適切な措置をとる」(マイノリティ権利宣言第4条3項、1992年、国連決議47/135)

 

いま日本には、さまざまな国籍(188カ国)の外国人が200万人以上暮らしています。また、朝鮮学校や韓国学校、中華学校、ブラジル学校、ペルー学校、インド学校、インドネシア学校、フィリピン学校、アメラジアンスクール、インターナショナルスクールなど、数多くの外国人学校・民族学校があり、外国籍の子どもや、外国にルーツを持つ日本籍の子どもたちが学んでいます。

これらの学校は、歴史も規模も教育言語も、じつにさまざまです。すでに創立100年を超える中華学校や、戦後、日本の植民地主義と決別して自民族の言葉・文化を取り戻すために設立された朝鮮学校や韓国学校をはじめ、インターナショナルスクール、そして近年、経済のグローバル化にともない日本に定住する移住者・移住労働者たちが子どものために設けたブラジル学校などがあります。これらの学校の中でも、各種学校として認可されていても私学助成も免税措置も受けられない学校、あるいは各種学校の認可もない「私塾」扱いのために授業料にも消費税が課せられる学校……というように、現在の法制度の下での扱いも、各学校それぞれ異なっています。

 しかし、これらの学校に共通することがあります。日本政府が、これらの外国人学校・民族学校を普通教育・学校教育を行っている正規の学校として認めないために、卒業しても「学卒」の卒業資格を得られず、また、国庫からの財政援助がまったくない、ということです。

これは、日本政府が、外国籍の子どもたちに人権としての「教育を受ける権利」を保障していないこと、さらに、外国籍および民族的マイノリティの子どもたちの教育を受ける権利の内容として、一人ひとりのアイデンティティを確立するために不可欠な「母語・継承語を学び、母語・継承語で教育を受ける権利」を保障していないことにあります。つまり、日本人の子どもたちに対する日本の「国民性」ないし「民族性」を涵養する教育以外を正規の教育として認めていないことが、根本的な問題です。

国籍や民族を問わず、すべての子どもたちは、外国人学校・民族学校においても、日本の学校においても、教育を受ける権利が保障され、その権利の内容の一部として、母語・継承語を学び、母語・継承語で学ぶ機会が保障されるべきです。

 日本人として生まれた子どもは、公立小・中学校で無償の義務教育が保障され、私立学校に入学した場合には私学助成が手厚くなされています。しかし、外国籍の子ども・外国にルーツを持つ子どもとして生まれた場合には、親が子どもに母語・継承語と、母国の文化・複数の文化の継承を願って外国人学校・民族学校に入学させたら、一切の公的措置から見放されてしまいます。

しかし、多くの日本人が海外で生活するようになり、また多くの外国人が日本に定住するようになった今日、このような矛盾が放置され続けていいのでしょうか。

 兵庫県では、1995年の阪神淡路大震災を契機に、県内にあるすべての外国人学校・民族学校19校が集まって「兵庫県外国人学校協議会」をつくりました。そして、被災校再建の国庫補助を得ることができ、相互に交流を深めるなか、共通の課題としてさまざまな取り組みを進めてきました。

 この兵庫での取り組みに励まされて、私たちは2005年9月25日、全国の外国人学校・民族学校に呼びかけて「多民族共生教育フォーラム」を神戸で開催しました。そこでは、さまざまな外国人学校・民族学校が初めて一堂に会し、これまで個々に分断されて孤立無援のまま難問に取り組まざるをえなかった各学校が「共通の課題」を議論することができました。そしてフォーラムでは、これら学校関係者をはじめ、参加した市民や弁護士、研究者、日本の学校教員、NGО・NPО関係者によって、次のことを確認しました。

(1)私たちは日本政府・国会に対して、日本国憲法および国際人権条約に基づく「外国人・民族的マイノリティの教育権基本法」の制定を求めます。

(2)日本政府・国会に対して、外国人学校・民族学校への助成金、免税措置、卒業資格において、学校教育法の一条校に相当する地位を保障するよう法制度の改正を行うことを求めます。

(3)地方自治体に対して、「多民族・多文化共生教育条例」を制定することを求めます。

(4)地方自治体に対して、外国人学校・民族学校の「学校法人」および「各種学校」としての認可、助成金の交付、廃校となった公立学校の校地・校舎の無償貸与などの積極的な措置を講ずることを求めます。

(5)各関係機関に対して、外国人学校・民族学校の通学定期、学校保険、学校保健、給食、奨学金制度、通学や学内での安全対策などにおいて一条校と同等の扱いをすることを求めます。

(6)上記の課題(1)〜(5)を実現するために、外国人学校・民族学校関係者と、この問題に取り組む市民、弁護士、研究者、学校教員、NGО・NPОとの共同の取り組みを進めていきます。

 このフォーラムを契機として、私たちは「外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネットワーク(準備会)」を結成しました。そして、学校関係者や「外国人学校・民族学校の問題を考える弁護士有志の会」と定期的な情報交換会をもちながら、「多民族共生教育フォーラム2006愛知」を現地実行委員会と共に準備してきました。今年3月には、静岡県で外国人学校協議会が作られ、また、静岡県に続いて愛知県や岐阜県においても各種学校の認可基準が広げられました。

 いま多国籍・多民族化しつつある日本において、移住者・移住労働者の子どもたちの多くが「不就学」の状態に置かれています。日本の公立・私立学校においても、外国人学校・民族学校においても、外国籍の子ども・外国にルーツを持つ子どもたちの教育権を保障することは急を要する課題であり、「多民族・多文化共生社会」を実現するための第一歩なのです。

この問題に関心を寄せる市民や研究者、弁護士、日本の学校教員、自治体関係者、NGО・NPО関係者の方々に、「外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネットワーク」へ参加されることを、心から呼びかけます。

 

 2006年11月11日 「外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネットワーク」

 

<共同代表>
 
林 同 春(兵庫県外国人学校協議会代表)/田中 宏(龍谷大学教員)

<運営委員>
飛田雄一(神戸学生青年センター)/吉井正明(弁護士)/丹羽雅雄(弁護士)/原啓一郎(弁護士)/李 月 順(関西大学教員)/リリアン・テルミ・ハタノ(甲南女子大学教員)/小島祥美(愛知淑徳大学教員)/稲森幸一(弁護士)/師岡康子(弁護士)/張 学 錬(弁護士)/金 舜 植(弁護士)/金 哲 敏(弁護士)/李 春 煕(弁護士)/佐藤信行(在日韓国人問題研究所)/金 東 鶴(同胞法律・生活センター)/佐野通夫(四国学院大学教員)


「外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネットワーク」要項

1.当面(2〜3年)の取り組み

(1)「外国人学校協議会」や「外国人学校・民族学校の問題を考える弁護士有志の会」とは別に、これらと連携して取り組むNGОや研究者、市民などのネットワークが必要である。

(2)外国人学校の制度的保障を実現するための、中長期的・短期的戦略を立てていくことが求められている。

(3)年に数回、「外国人学校協議会」など外国人学校・民族学校の関係者、「外国人学校・民族学校の問題を考える弁護士有志の会」、NGО・NPОなどとの「合同協議会」を開催して、情報交換と意見交換を行う。

(4)各地・各学校の取り組みの共有と、会員相互の情報交換、意見交換を図るためにMLを設ける。 

(5)全国フォーラムを、現地実行委員会と共催する。
   
(6)文部科学省など関係省庁への要請を行う。 

(7)国会・政党・議員への要請を行う。

(8)子どもの権利条約、国際人権規約、人種差別撤廃条約などに関わる国際人権活動を行う。

(9)外国人の子どもの教育権に関わる教育基本法の改悪、入管法・外登法の改悪などに対して、積極的に意見表明をする。

10)各地域・各地方ごとに「ネットワーク」を作り、地方自治体への要請/地方自治体との協働を推進する。

11)日本の学校での外国人教育に取り組む教員や、各地で民族・母語(母国語)学級、日本語教室に取り組むNGО・NPОとの連携を図る。

12)ホームページを開設すると共に、『ニュース』や『資料集』などを編集・発行して、日本社会に広く発信していく。

13)外国人学校・民族学校の実態把握、諸外国との比較研究など、プロジェクトチームによる調査・研究を行う。

 

2.当面の組織と運営

@別紙「呼びかけ」に賛同する個人・団体を「会員」とする。

会費(年間)を個人:3000円、団体:5000円とする。

一会計年度を4月〜翌年3月とする。(2006年度は11月〜2007年3月)

A別紙「呼びかけ」に賛同し、ネットワークを財政的に支援する個人・団体・法人を「賛助会員」とする。

   賛助会費(年間)を個人:一口5000円、団体:一口1万円、法人:一口5万円とする。

B会員は、上記1(3)の「合同協議会」、1(4)のMLに参加することができる。

C年1回、「会員総会」を開催して、年間活動と会計の報告、次年度の活動計画と予算について協議する。

D上記1(3)の「合同協議会」の前後に、共同代表と運営委員による「運営会議」を開催して、活動方針と組織運営を決定する。運営委員は、適宜、会員の中から増員する。

E対外的な共同連絡先を、次の3カ所に置く。

160-0023 東京都新宿区西新宿7−5−3 斎藤ビル4階 みどり共同法律事務所

電話03-5925-2831(師岡/張)

169-0051 東京都新宿区西早稲田2−3−18−52 RAIK・外キ協

電話03-3203-7575(佐藤)

657-0064 神戸市灘区山田町3−1−1 神戸学生青年センター

電話078-851-2760(飛田)

   <郵便振替口座> 口座番号 00170−4−465054

            口座名称 外国人学校ネット

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